No.3ベストアンサー
- 回答日時:
平成17年分の源泉徴収票については、今の会社に提出する必要はなく、ご自身で確定申告する事となります。
(もし平成18年分の源泉徴収票があれば、それは提出しなければなりませんが)
住民税については、とりあえずは5月頃に納付書がご自宅に送られてきますので、それを会社にお持ちになられて、特別徴収してもらえるように頼めば、会社を通じて手続きする事により、特別徴収扱いへと変更が可能です。
手続きのタイミングによっては、1期分のみ普通徴収でご自分で支払わなければならないかも知れませんが。
それと、確定申告の際に特別徴収にマルを付けられるのは、給与所得以外の所得についてですので、給与に関しては選択する箇所はありませんので、中途退職であれば、普通徴収扱いにしかなりません。
(そもそも、確定申告の際に提出する源泉徴収票は前職の会社のものであり、今の会社に関する記述は一切ない訳ですし、市町村で把握のしようがありませんので)
この回答へのお礼
お礼日時:2006/01/21 23:43
早々のお返事、誠にありがとうございます!
第一期のみは自分で払う可能性があるんですね☆
本当に詳しいご説明、誠にありがとうございます!
本当に、本当に勉強になりました!!
No.2
- 回答日時:
前に務めていた会社の源泉徴収票を、転職先の会社に提出するのは、2社分を合算した数字で年末調整してもらうためです。
平成17年分の源泉徴収票は、平成17年中に転職先には就職していない=転職先で平成17年に給与支払いは無いので、年末調整してもらえないです。
平成18年の収入に対する源泉徴収票だけ提出しればOKです。
前の会社で年末調整が終わっていて、他に申告することが無ければ、平成17年分の源泉徴収票は、転職先に渡すこともなく、自分で確定申告する必要もないです。
確定申告する場合、特別徴収にマルをつけておけば、6月からの住民税は給与天引き(特別徴収)になります。
もし納付書が来ても、その納付書を会社に持っていって給与天引き扱いにしてもらうよう頼むと、そうしてもらえるようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/01/21 23:42
早々のお返事、誠にありがとうございます!
又、丁寧に相談に乗って頂きまして、
大変勉強になりました!
本当にありがとうございました!
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