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よろしくおねがいいたします。
今離婚話し合い中の妻がおりますが、私名義の銀行口座のカードを今まで通り持って行っています。現在別居中ですので、カードの返却を要求していますが、当方の一方的な離婚申し出のため、別居でなく、帰りたくても帰れないという理屈で、カードの返却を拒否しています。法律上、どのように考えたら良いか、対処法など、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

口座名義人たる質問者さんが手元に置いて当然のものです。

来れないのであれば、郵送という手段もあります。とにかく、質問者さんの意思に反して奥さんが占有し続けるのは法的に問題あるので、その辺から攻めていくのはいかがでしょうか。

利用されるのがいやであれば、銀行でカード再発行をしたほうがほうが手っ取り早いかもしれません。

この回答への補足

お返事ありがとうございました。
口座は一応共有財産ではありますが、私のみの給料を預金をためていた口座です。たとえ共有財産であっても妻の所有を拒否することは正当だとは思うのですが、いかがでしょうか?何度もすみません、よろしくお願いいたします

補足日時:2006/01/23 13:03
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
口座は一応共有財産ではありますが、私のみの給料を預金をためていた口座です。たとえ共有財産であっても妻の所有を拒否することは正当だとは思うのですが、いかがでしょうか?何度もすみません、よろしくお願いいたします

お礼日時:2006/01/23 13:08

まだ離婚が成立していない以上、


あなたには婚姻費用を分担する義務があります。

あなたが働いていて奥さんが専業主婦という場合、
あるいは共働きだがあなたの収入の方がはるかに多いという場合、
あなたが奥さんに渡すべき婚姻費用の代わりにキャッシュカードを持っているといえます。

離婚成立時には未払いの婚姻費用を清算する必要がありますが、
奥さんのあなたにたいする信用の度合いによっては
「払ってもらえないかもしれない」という危険を感じて
キャッシュカードを返さないのかもしれません。

もちろん、あなたが負担すべき婚姻費用を超える分については、
奥さんは正当な理由がありません。
がしかし、いかんせんキャッシュカードですから
一部だけを返すわけにもいきませんし。

もちろん、キャッシュカードはあなたの所有物ですが、
「婚姻費用」という点から見れば、
奥さんの行為はそれほど不法でもないですよ。

離婚の話を早く進めるのが賢明ですよ。
婚姻費用はどんどんたまります。
所帯が分かれれば生活費もかさみますから。
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奥さん専用の預金もあるのでしょうか?



例えば奥さんが専業主婦など、収入の無い場合は、
慰謝料のきちんとした請求の場合に備え、
財産保全をしてる可能性もあります。
それが共有財産なら尚更です。
ただこれは使われていないのが、原則です。

もし使われた、使われる恐れがあるのであれば、銀行で利用の指し止め等の対処をした方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただき本当に有難うございました。

お礼日時:2006/01/24 09:00

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