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帳簿上ではどうなるのでしょうか?

弥生会計で入力しようとしたのですが、
3月決算なので今年の帳簿は4月からになります。
3月末に会社の印鑑や
公証人の手数料を入力しようとしたのですが、
4月からで入力できません。

登記が終わったのは4月なので、4月からというのは
わかるのですが、そういう場合は
どうなるのでしょうか?

しかも、はんこの領収書は個人名義になって
いるし・・・・。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1の者です。


すいません、「4/1」と書きましたが、「設立登記の完了の日」
と読み替えて下さいm(_ _)m
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こんばんは。

次のようになります。

4/1 創立費 ××× / 現預金(※) ×××
   ※状況によっては借入金とか未払金となります。

会社設立前の設立諸費用は、通常、発起人が立て替えます。
領収書が個人名義なのは仕方がないことで、問題ありません。
設立登記が完了すると預金の凍結(保管)が解除されますから、
設立の日に発起人に返還されるのが一般的です。この場合には、
上記のように仕訳します。
設立日に返還されていなければ、「発起人からの借入金」又は
「発起人への未払金」ということになりますから、貸方に債務を
計上し、それが返済された時に返済仕訳を起こすことになります。
創立費は繰延資産とすることもできますし、本年度の費用と
することもできます。
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