お世話になります。ある人から受けているの相談内容をこの場でご質問いたします。法律用語等難しく、サイトで調べてみてもよくわかりませんでした。わかりやすいご説明をいただけますならば幸いです。
【質問内容】
◆退職前に有給休暇の残日数を消化するのは労働者の権利だと思いますが、次のようなケースはどうでしょうか?
◆『年度途中(4月に年度切替)』の有給休暇はその「残日数すべて」を消化する権利は労働者にあるのでしょうか?ある程度規制されるものでしょうか?
◆例えば、極端なケースだと、4月になると20日の有給休暇が加算付与されます。4月になるのを待って退職願いを出すと有給休暇残日数が計40日、3月中に出すと残日数20日となります。そこで、4月に40日後の有給休暇消化後の日付を「退職願いの退職日」とすることができると、相談者にとって月給、賞与計算の算定期間も増えて収入面で少しでも助かることになります。
◆その相談者の社内規定は別として、一般的な判断や判例、法律上の基本的考え方について教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO1のものです。
既にNO2の方にご回答いただいたようなのでもう良いかも知れませんが、参考までに、
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3134.htm
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2023/rj3.h …(凡例(2))
http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=495
http://www.chosakai.co.jp/utility/q&a/r_qa/QAJ2- …
のようなURLがあります。
いずれにしても、条文そのものについて示しているわけではありませんが。
この回答への補足
まだ、確認途中ですが、
確認したい資料をいただけました。ありがとうございます。
補足というよりお礼ですが、改めて正式に御礼申し上げます。
No.3
- 回答日時:
>何かおかしかったでしょうか?
多分その人は毎年前年度分(3/31までの分)は権利を失わないように消化しているという前提で話をしたのでは?
>使用者側の行う「年休の按分」のような制約が一般的にあるいは法的に認められるのか、という点です。
認められません。年休付与日にて全部が与えられるとされます。
>たとえば4月に辞めるのなら来年度付与分の年休の1/12しか認めないとか
違法です。
旧労働省(現厚生労働省)や労働基準監督署でも年休付与日をもって法定の年休日数が一斉に付与されるという法解釈に立っていますから、こちらは容易に問い合わせれば確認できます。
既に確立した考えなので最近の判例はないと思いますよ。昔であれば福岡高裁那覇支部の昭和53年の判決とか。
年休の按分の話で言うと、とにかく労働者側に不利になる考え方、つまり付与日に法定日数全部を与えるという考え方に背く、労働者不利の考え方は全部否定されると考えて良いです。
別の見方として、3月の年休に入ってから4月以降実際の出社はないので年休付与しなければならないのかという疑問が起きるかもしれませんが、こちらも「在籍していれば」付与しなければならない(つまりたとえ休職中でも付与が必要)との労働省の通達です。
この回答への補足
ありがとうございます。明確なお返事で感謝いたします。
サイトか何かでその「労働省通達」のようなものを確認したいのですが、ご紹介いただくことは可能でしょうか?
ちなみにその相談者は、仕事人間で、今まで有給休暇消化をほとんどしていません。退職にあたってはじめてまとまった有給休暇消化を考えてるとのことです。
いろいろありがとうございます。^^
No.2
- 回答日時:
>4月になるのを待って退職願いを出すと有給休暇残日数が計40日、3月中に出すと残日数20日となります。
これは必ずもそうなるわけではないですよね。この話の仮定として前前年度の有給休暇は既に全部消化等で存在していないということが前提ですから。前前年度の年休は4月でなくなるので。
>そこで、4月に40日後の有給休暇消化後の日付を「退職願いの退職日」とすることができると、
特に問題ありません。ただご存知のように4/1にいきなり、「4/2から年休をとり40日後に退職します」といっても会社側が了承しなければ無理ですけどね。(確かいきなり引継ぎなどもせずに年休・退職を強引にやったケースで認められなかった判例があります)
しかし引継ぎなども考慮した常識的な年休取得・退職であれば問題ないでしょう。
ご質問の仮定(前前年度日数は0、前年度日数が20日)で考えると、2月に退職希望を出して、3/15まで引継ぎ、3/16から年休を取得して4月に入ると更に年休が20日与えられてトータル40日の年休になるという形でしょうか。
ただこれだと特段に得という感じはしません。それよりは、
前々年度に10日、前年度20日で新年度20日付与という前提で上記を考えると、
3/16~3/25までは前々年度の年休消化、3/26から前年度年休消化で、4月に入り更に20日付与されるので、トータル50日休める計算になり、これはある意味得かもしれません。
これで行くと最大60日まで可能性ありますよね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
どうも質問の趣旨が正しく伝わっていなかったようです。ごめんなさい^^;
この方は勤続年数も長く、前々年度に残数0という前提は特にありません・・・?何かおかしかったでしょうか??私が相談者から聞き間違えたのかも・・・。間違いないのは『年度越えたら有給休暇残数が40日になる』ことは間違いなさそうです。
今、特に確認したいのは#1さんのお答えくださった。使用者側の行う「年休の按分」のような制約が一般的にあるいは法的に認められるのか、という点です。たとえば4月に辞めるのなら来年度付与分の年休の1/12しか認めないとか・・・そうなると相談者にとっては見込みが狂うようなので・・・。
もう一度ご回答お願いできますでしょうか?^^
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
このようなケースでの揉め事は多いようです。
法的にいえば、労働基準法により、年次休暇の按分が禁止されている(と解釈されている)ため、
退職直前に、休暇残をまとめて取ることは正等です。退職日を4月にし、さらに20日間の休暇
を取得することも可能です。
休暇を取得させたくない、という理由で、退職日を早める雇用者もいるようですが、これは、
(1ヶ月前に予告しない)解雇に該当し30日分の給与を支払わなければならないようです。
ですので、ご相談のケースの場合は、退職日を4月にして40日の休暇を取得することが可
能ということになります。
但し、これはあくまでも法的に、です。
冒頭に記述いたしましたとおり、この解釈をめぐり、揉め事も多いようです。
権利は権利として主張できますが、会社側がそれを素直に受け止めてくれるかどうかはなん
ともいえません。
円満に退職するか、退職に際してしこりを残してしまうか、それは、その人その人の事情や
価値観によると思いますので、その点も踏まえて対応を検討されていはいかがでしょうか。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます^^
念のために確認したいのですが、
>労働基準法により、年次休暇の按分が禁止されている(と解釈されている)
というあたりについての「法的根拠や考え方を示す解説サイト」について、ご紹介いただくことはできないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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