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確定申告が近づき焦っています。よろしくお願いします。
開業費がこまごましたもの(10品)で10万円ほどあります。(この程度だと経費に出来るようですが繰延資産とし扱いたいと思います。)
そこでお聞きしたいのですが、
(1)これは通常一品づつ(繰延)資産として固定資産のように扱うのでしょうか?細かい仕訳は現金出納帳などで記入し、
資産のほうは「17年度開業費」という形で一括で扱っても良いのでしょうか?
(2)繰越資産のを償却する場合どれだけ償却するか計算書のようなものを提出するのでしょうか?
償却しない場合は特に必要ないのでしょうか?
なにぶん初心者なもので詳しく分かりやすく回答していただけたらと思います。

A 回答 (5件)

こんにちは。

#4の者です。

事業所得で生じた赤字の金額は給与所得の金額と通算できます。
給与についてはアルバイト先で源泉徴収票を受け取っておられると思います。
年の中途でやめておられるので、年末調整はされていないでしょうから、
源泉徴収税額があるのではないでしょうか。
損益通算によって質問者様の平成17年分の所得は減ることになりますから、
源泉徴収税額があれば確定申告によって還付を受けることが出来ます。

ちなみに給与所得の金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です
(収入が145万円でしたら給与所得は80万円)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なんとか確定申告できそうです。
また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2006/01/28 14:42

こんばんは。



開業費とは、「不動産所得、事業所得・・・を生ずべき事業を
開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう」
と定義されており、「資産の取得に要した金額とされるべき費用
を除く」とされています。
ご質問の「一品」という言葉からは、事業で消費する消耗品の
ようなものを購入されたのではないかと思います。
上記のように、資産の取得に係る費用は繰延資産とはなりません。
事業用の消耗品を事業開始前に購入されている時は、事業開始日に、
  消耗品費 ××× / 事業主借 ×××
のように仕訳することになります。
期末に未使用の消耗品は、原則として、必要経費から除いて
資産に計上しますが、毎年継続して購入年の必要経費としている
ときはその経理方法も認められます。

なお、繰延資産に該当する場合、その償却計算は青色申告決算書
又は収支内訳書の「減価償却費の計算」に記載します。
また、その年分の償却費(限度額)は、月割計算が原則ですが、
「繰延資産の支出金額-前年分までの償却費の合計」を償却費
とすることもできます(=随意償却)。

あくまで税金面からのことですが・・・
開業費に該当する場合でも、消耗品費に該当する場合でも、
赤字になる時(誤解を恐れずに言えば赤字を出せる時)は
赤字を出して、
○他の所得がある時はその所得から控除する(損益通算)。
○青色申告されていれば、上記の控除後なお赤字が残る時、
  又は他の所得がない時は、3年間の繰越控除の制度を利用する。
ようにされる方がお得です(その年分の所得又は翌年分以降の
所得を減らせる訳ですから)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
開業前の費用はイスや机などの備品なんですが、経費として扱えるようですね。
そうなると若干赤字になるんですが…
事業を始めたのが去年の10月からで1~9月はアルバイト(145万)の収入があります。
この場合「損益通算」できるのでしょうか?

お礼日時:2006/01/28 11:02

NO.2です。

開業費の償却ですが商法施行規則第36条に次のように記されています。
 開業準備のために支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することが出来る。この場合においては、開業の後5年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。

この条文を素直に読むと5年以内毎期定額で償却と思うのです。
しかし、これは商法ですので個人・法人どちらにも有効なものですが、確定申告となると税法が入ってきますのでzizi59さんがおっしゃるように5年以内任意償却できるのかなぁとも思います。これ以上は専門の方に聞くしかわかりませんのでこのへんで・・・・・。もし、どちらかわかったら教えてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
商法や税法といろいろ難しいものなんですね。
経験者の方々の意見では「経費に出来るものは経費にした方が良い」という意見が多いので、開業費(繰延資産)とはせず経費として扱いたいと思います。詳しい事が分からず申し訳ありませんでした。

お礼日時:2006/01/28 10:48

(1) 一品ずつ扱う必要はありませんし、細かい仕訳なども必要ありません。

まとめて(開業費)ですから。例えばすべて現金払いしたとすると、開業した日付で (開業費)***/(現金)*** となります。内訳は適用欄に書きます(弥生の摘要欄にどの程度字数が入るのか知りません。書ききれなければ、大まかで良いと思います)。但し、その時支払った分の領収証はすべて保存しなければいけません。

(2) 開業費の償却については平成17年分青色申告決算書の手引き4ページに載っています。ここには償却期間5年で月割となっています。(私はずっと期割だと思っていたのですが) また、この手引きに5年で月割と書いている以上この通り償却すれば、計算書等の必要はないでしょう。
<償却しない場合は特に必要ないのでしょうか?> とありますが
開業費を繰延資産として計上した以上、償却しなければいけないでしょう。


たぶん間違っていないと思いますが、不安な場合は税務署でお聞きください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
NO.1の方と意見が割れているようで少し困惑していますが、
おっしゃる通り開業費としてまとめて扱えれば助かるのですが。

>償却しない場合は…
開業費の場合は5年間のうちに任意償却できると何かで読んだもので、
今年度償却しなかったらという意味で書きました。
失礼しました。

お礼日時:2006/01/27 17:22

>(1)これは通常一品づつ(繰延)資産として…



一品づつです。内容によって償却年数が違います。

>資産のほうは「17年度開業費」という形で一括で…

貸借対照表には、合計した金額が載ればよいでしょう。

>(2)繰越資産のを償却する場合どれだけ償却するか計算書…

税務署から送られてくる「青色申告決算書」の3ページに、減価償却費の計算コーナーがあります。

>この程度だと経費に出来るようですが繰延資産とし扱いたいと思います…

その理由は何でしょうか。その金額で面倒な帳簿を付けるより、一度にまとめて経費にしてしまったほうが楽だと思います。
一品が 20万円未満のものは一度の経費にできるのですが、あなたの場合はいくつかまとめて 10万円ほど、一品あたりでは 2万か3万なのですね。そんなものを償却資産にしてしては、税務署に不審がられるだけだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
以前にも似たような件でお世話になりました。
資産にしたい理由ですが…
確かに償却資産にするにはあまりに少額だと思いますが、私の事業自体小規模ですし、あまり経費のかからない事業内容なので初年度で経費として扱ってわざわざ赤字にするより、資産として繰り越したほうが良いかと思いまして。(赤字になっても次年度以降に通算できるようですが)
>税務署に不審がられる…
そうなんでしょうか?別に不正をしているわけではないと思うのですが…

開業費(繰延資産)として扱う事でわずかながら黒字決算となります。
この黒字分については各控除で引けるので、開業費を経費にしてしまうのはもったいない(せこいようですが)ような気がしてしまうのですが、考え方が変なんでしょうか?

今回始めての確定申告になります。
失礼がありましたら申し訳ありません。

お礼日時:2006/01/27 17:03

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