都道府県穴埋めゲーム

別れた相手が福岡で、私は神奈川です。
別れた原因は、相手の浮気です。

その相手に慰謝料を請求する調停、裁判を起こそうと思っているのですが、
その場合、「相手の住所地」つまり福岡の裁判所まで出向かないといけないんですよね?

ただ、私は相手とのトラブルが原因で精神的に疲れ果て、
この後福岡まで行こうなんて気にはとてもなれません。

「問題の発生地」をこちらにすることができれば
調停・裁判をこちらでできると聞いたことがあります。

相手は、私の家の預かっているトランクルーム(月極めで有料)に
多くの荷物を残しており、片付けに来てくれていません。

裁判所に提出する書類(なんというのか分かりませんが、
訴状でいいのでしょうか?)に、
「我が家の荷物を早く片付けに来ることを求めます」
と明記すれば、調停、裁判をこちらで
行うことが出来るでしょうか?

詳しい方、アドバイスをお願い致します。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

調停の管轄は相手方の住所地の裁判所です。

合意がとれれば別の裁判所でも構いませんが,それは本件では無理でしょうね。交通調停など管轄の特例がある種類もありますが,金銭(慰謝料)の請求は特例はありません。原則どおり相手方住所地の裁判所に申し立てることになります。
訴訟の場合にも,被告の住所地の裁判所に起こすのが原則ですが,義務履行地(金銭債権は債権者方へ持参して弁済するのが原則)にも起こせるという特則があり,原告の住所地の裁判所にも提起できることになります。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。ではこの場合は、調停では福岡、訴訟では自分の住所地で行えるということでよろしいのでしょうか?

補足日時:2006/01/29 00:47
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