No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
前のご質問でお答えした者です。現在、仮払税金は別表五(一)に△531,000と書かれていると思います。
今後、仮払税金償却(例えば5万円)を計上した時は、別表四では加算欄に
50,000と書きますが、別表五(一)は「増」欄に50,000と書くのではなく、
「減」欄に△50,000と書いてください(減に赤書きでプラスです)。
別表五(一)に減価償却超過額があるということは、過年度に法人税法上の
償却限度額を超えた金額を、会社が「減価償却費」として損益計算書(P/L)
に計上したということです。
減価償却を定率法で行っていれば、償却超過額が発生した事業年度の
翌事業年度以降は、会社経理上の償却費が法人税法上の償却限度額に満たない
ことになるため、その満たない金額が償却不足額として別表四で減算される
ことになります(別表四の「12」)。
【例】
取得価額100万円、定率法、償却率0.109のとき。
取得年度:償却限度額 1,000,000×0.109=109,000円――A
:会社償却額 500,000円――B
:償却超過額(B-A) 391,000円(加算)
翌事業年度:償却限度額 (1,000,000-109,000)×0.109=97,119円――C
:会社償却額 (1,000,000-500,000)×0.109=54,500――D
:償却不足額(C-D) 42,619円(減算)
この償却不足額の減算分(認容額)は申告書だけで行われるもので、
P/Lに現れるのはあくまで会社が計上する金額(54,500円)だけですから、
償却不足相当額(42,619円)の仮払税金を償却してP/Lに載せておけば、
P/L上の経費は幾分抑えられ、課税所得金額は加算・減算で相殺できます。
上記はひとつの考え方にすぎません。恐らく青色申告法人と思いますから、
別表七の金額(繰越欠損金)も有効に使ってください。仮払税金の償却を
第一に考えれば、本年度の5期前の年度の青色欠損金分と同じ額だけ償却
しても良いでしょう。現在、青色欠損金の繰越可能期間は7年ですが、
これは「平成13年4月1日以後開始事業年度において生じた欠損金」
だけです(平成13年3月31日以前開始事業年度分については5年間)。
質問者様の会社の事業年度が4/1~3/31の場合、本年度(平成17年度)の
5期前は平成12年度ですから、平成12年度の青色欠損金を繰り越せるのは
本年度分までということになります。
平成12年度の欠損金が大きいと、その分だけ仮払税金を償却することで
P/Lが赤となってしまう可能性は否定できません。この辺は会社の考え方です。
「業績が好転するまで仮払税金は償却しない」
「融資を受けることを考えているからP/Lで赤は出したくない」
「使用期限が本年度までの青色欠損金があるなら、P/Lで赤が出ても使おう」
などいろいろ考えられますが、最終判断をするのは会社です。
「どう償却するか」「いつから償却するか」「今後も仮払税金勘定を使用するか」
など、一度上司の方に相談されてはいかがでしょうか?
長々と失礼しました。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/01/31 09:13
なるほど・・親切な解答ありがとうございますm(__)m経理って本当にテクニカルなものなんですね・・ひとつひとつ勉強して対処していきたいと思います。ほんとうにありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
単純に申しあげて、前期B/Sの資産の部の仮払金(税金)の処理をどうしたのか、処理と仕訳が理解できないのでは?
例)出張旅費の場合。仮払金/現金20.000帰社したら、現金/仮払金20.000を振り戻しをして出張旅費/現金18.000を費用に計上し、現金を2.000出納担当者から貰う。これを知りたいのではありませんか?
回答する側は大変な時間を要します。只分からないではなく、何を知りたいのか相手に分かりやすく説明しなければ、意図がつかめません。
考え方や処理を回答してるのに、処理の仕方について何かあればと言う根拠が理解できません。
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