昨日の朝、粗大ゴミとして出していたダンベルが見当たらないと、回収作業員から電話が来ました。
まだまだ使える物ですので、誰かが持って行ったと思います。
まあ・・・、どの道捨てる物ですので、欲しければ別に持って行かれても構わないのですが、合計1000円分の処分シールを貼り付けてありましたので、それが無駄になってしまいました。
捨てた物ですので、別に持って行かれても腹は立ちませんが、いくらゴミとは言え、勝手に持って行くのは窃盗罪にならないのでしょうか?
1000円分の処分シールを貼り付けていましたので、その処分品に関しては、清掃局との契約が交わされいるわけです。
その点で引っ掛かって来ないのでしょうか?
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
所有権は放棄は一般に可能ですが、所有権の行使と同様、法令により制約することは可能です。
また所有権を放棄したところで、その態様によっては不法行為責任や刑事責任を追及されます。つまり、所有権の放棄を認めるかということと、不法投棄に対しどのような責任を負うかということは、論理的関係にありません。私が強調したいのは、一般論として、所有権は放棄可能なものであるということです。ですから例えば公園に動産が落ちていたとして、もちろん遺失物であればそれを持ち去る行為は占有離脱物横領罪ですが、そうではなくて故意に投棄された物であれば、誰でもそれを自分のものにしてよいのです。
所有権が放棄できないとすれば、公園にジュースの空き缶が投棄されていたとしても、それを回収し廃棄物として処分する行為は所有権の侵害、ということになってしまいます。
No.10
- 回答日時:
ご質問者の質問と離れますが、ご参考までに。
まず、共有でない不動産については、実際上、所有権の放棄は不可能です。法務局に、所有権を放棄したいと申し出ても、登記簿から、名前を削除してはもらえません。
動産についても、所有権の放棄を認めるということになると、それ以後は、なんら責任を負わなくてもいいということになってしまいます。例えば、集積所にごみ出したを後は、何らかの原因で、他人の土地に、それが散乱しても、排出者は片付ける義務は無いということになります。
ごみが飛び込んできた土地の所有者の運が悪かったのであって、ごみの排出者は、所有者でないから責任は無いというのが、一般人の合理的意思に合致するとは、私は思いません。
ということで、放棄したからといって所有者としての義務を完全に逃れらさせていいのかという疑問があること、少なくとも不動産においては所有権の放棄はできないことから、所有権の放棄が当然に認められるとの主張には、同意できません。
No.9
- 回答日時:
No.6ですが誤った回答でした、申し訳ございません。
ご指摘どおりゴミを捨てた時点で所有権が当然に移転するというのは誤りだったみたいです。
よく考えてみると所有権を放棄したゴミは無主物となりその取得者が所有権を取得する、その通りです。
関東での条例とごっちゃになっておりました。
ご迷惑をおかけいたしました。
No.8
- 回答日時:
法を修めた者として信念に基づいて書きます。
所有権の放棄は、法律上明確に認められています。民法255条は、所有権の放棄が可能であることを前提に、それが共有物の持分権であった場合の処理について定めたものです。ゴミは捨てられた時点で自治体に所有権が移るわけではありません。所有権が放棄されたものを、自治体が回収しているだけです。これこそ一般人の合理的意思に合致する解釈です。ただ自治体との間でゴミ処理について特段の契約を結ぶなどした場合には自治体に所有権が譲渡されますし、条例で所有権の帰属を定めた場合はそれによります。
私法上の権利は一般に放棄できます。法律上権利放棄に制限が付く場合はあるにしても、所有権が放棄できないなんて真剣に主張する人がいるのには呆れます。
No.7
- 回答日時:
細かい話ですが「所有権の放棄」というのは、日本の法律では認められていません。
所有権というのは、権利とともに、義務も伴うものです。ゴミ捨て場に置かれた物について、誰もそれを管理する義務を負わないとなると、つまり、捨てた人はそれっきりで、市も回収しなくてよいということになってしまいます。一旦、誰かの所有物になった以上、所有権は他人に移動することがあっても(二酸化炭素や水など、無体物になって拡散してしまわない限り)、なくなることはありません。
したがって、より正確に言えば、捨てられた物については、所有者がその物について使用収益をする権利を放棄している考えた方がいいでしょうね。
もっとも、窃盗罪の保護法益は、所有権そのものではなく、占有権であり、実体としてはその物の使用収益ですから、窃盗罪が成立しないという結論には異論はありません。
No.6
- 回答日時:
ゴミは捨てた時点で地方自治体に所有権が移ります。
だからそれを市町村のゴミ処理業者が回収しに来るのです。
そしてそれらは分別解体等を行い業者へ売り収益とします。
よって普通に窃盗罪となります。
よく聞くのが書籍やバイク等に関して。
捨てられていても拾ってもって帰れば窃盗罪となります。
ちなみに捨ててあるものと放置してあるもの、遺失物(落としもの)はそれぞれ扱いが違います。
No.4
- 回答日時:
窃盗罪にはならない、というのに一票。
ゴミだと窃盗罪は原則的には成立しないとされています。ゴミであること、すなわち所有権を放棄する旨が外部からはっきり分からない物についてはなお窃盗罪を認める余地がありますが、処分シールを貼ってあればこれは明確でしょう。
捨てたから回収業者あるいは自治体に所有権が移る、という構成はちょっと強引すぎるような気がします。
ただしこんな事件も・・・
http://www1.cts.ne.jp/~fleet7/Study9/Study975.html
http://www.jp-security.net/hanzain1/hanzai040307 …
http://www.tanteifile.com/diary/2004/09/09_01/
No.3
- 回答日時:
いわゆるゴミについては、原則として所有権が放棄されたものであって窃盗罪は成立しないものと考えますが、本件では当局との間で特別の契約が結ばれていましたので、所有権は自治体にあって、窃盗罪となるものと考えます。
ただ、大切なのは原則がどちらかということです。ゴミを捨てる人の一般的な意思はどういうものでしょうか?自治体にプレゼントする意思なのか、相手方を定めずもう所有権を放棄するよという意思か、どちらでしょうか?私は後者だと考えます。そして、自治体が条例で所有権の帰属を定めたり、本件のように特段の契約がない限りは、ゴミ捨て場に出されたものは所有権が放棄されたものとして、誰でも自由に持っていってよいと考えます。このような解釈は、いわゆるリサイクルにも資するものです。
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