主人が会社より解雇通告されましたが、その際の退職事由が解雇でなく退職勧奨ということで疑問をもっています。おとなしい主人なりに真面目にやっておりましたが、上司から突然辞めてほしい、とはっきりいわれたのです。気弱なこともあり、このまま会社にいるのもいたたまれず少しでもいい条件で(金銭的に多少の上乗せ)と退職することにしました。退職手続きのときに会社としては現在解雇を行っていないので、退職干渉の自己都合ということにしてくれといわれたそうです。これについては失業給付期間が違う事がわかっていたので会社都合でなくては困るといいました。そして「退職願」と書かれた紙に署名捺印するよういわれましたが、自分の意志と違うので「退職届」と書き直して署名捺印したそうです。さらに会社から送付されたハローワークに提出する書類では、事由が「会社都合による退職勧奨」となっていたのですが。自己都合でなく会社都合だったのでそのまま判を押してよいものでしょうか。私としては主人はおとなしいので会社から言いくるめられたような印象をもっており悔しい気持ちです。企業としてはあくまで「退職勧奨」としたいようです。これは解雇という事実と違うので納得しかねます。会社にとって有利なことなのでしょうか。これに応じないとまたもめることになりいやがらせの心配があります。それと退職勧奨としたほうが聞こえはいいように思います。それほど気にすることではなく、このまま判を押して提出していいものかどうか。このような経験のある方アドバイスお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論として、離職票に書かれた理由が「会社都合による退職勧奨」となっていたのであれば、会社都合ですから、3ケ月間の待機期間は必要なく、手続きから7日後には受給できますから、印鑑を押しても問題ありません。
退職勧奨も解雇も結果的には同じような性質です。
もう、過ぎたことは忘れて、新しい門出ができるように応援してあげてください。
求職期間中の健康保険・年金の手続きを忘れないようにしてください。
健康保険は、退職後20日以内に手続きをすれば、任意継続と行って、今までの健康保険に2年間だけ継続して加入できます。
保険料は会社で負担していた分も自己負担になりますから、今までの約2倍になります。
それでも、昨年の年収をもとに計算される、国民健康保険より安い場合があります。
市役所に電話で問い合わせれば、保険料がわかりますから、安い方を選択しましょう。
年金については、市役所で被保険者の号数を変更して、月額13300円を支払うことになります。
アドバイスありがとうございます。そうですね、いまさら解雇だったと言い張っても仕方のないことのようです。会社はずるいですよ、ほんとに。
任意継続の健康保険は限られた傷病について手続きをとりますが、2倍となるとは知らなかったです。失業者って守られないのですね。国民保険もとても高く感じます。それから解雇であってもなくても保険はすぐ出ることに変わらないのが救いです。しばらくはこれでやっていくしかないですが後々のことも不安です。早く立ち直ってもらいたいです。
No.3
- 回答日時:
こんにちは!!
私は、職業訓練学校に通っています。おすすめします。
まず、解雇を行っていないというのは疑問です。
就業規則には解雇について記載しなくてはなりません。行政官庁に届け出された内容と相違点があるように思われます。会社が従業員を解雇すると、国から手当てが出なくなるため、会社は損をします。なので、自己都合退職にしたがるのです。ただし、去年から法改正があり、離職票の記入欄に自己都合退職と書かれても、一定の条件下では、3ヶ月の待機がなくなる可能性があります。裁量権はハローワークにあります。その条件とは、あまりにも、当初の労働条件より逸脱していたり、行政官庁に届けられた就業規則と相違が見られる場合、超過勤務が3ヶ月間連続して、45時間以上、残業手当が不当に少ない場合には、自己都合退職でも、3ヶ月の待機はなくなります。
職業訓練学校については、入校すると、3ヶ月待機は関係なくなります。また、入校すると、修業するまで、失業保険は延長されます。教科書代以外は全て無料です。交通費も国からでます。入校の手続きはハローワークでできます。まずは、ハローワークに電話して、聞いてみましょう。
アドバイスとして、労働基準監督署とハローワークは一切関係ありません。監督署は取り締まる場所です。ハローワークは法をかざして、会社を取り締まることはできません。つまり、ハローワークが、被害者が訴えた時点で会社に罪が発生する違法行為を知ったとしても、見過ごすこともできるし、監督署に届け出る義務はありません。つまり、労働基準監督署を利用すると、会社を取り締まることになってしまい、争いになります。会社は負けを認めるわけにはいかなくなります。なので、ハローワークから会社に電話を頼んでしてもらえば、会社側は焦って、労働者の意見を聞き入れようとします。ハローワークが違法性(刑法は別)を見つけても、ハローワークに警察のような権利は与えられていないので、通告する義務はなく円滑に物事を処理しようとします。つまり、監督署とハローワークでは会社に対する対応が異なります。例え、ハローワークに超超過勤務の証拠があっても、ハローワークが監督署に通告する筋合いはないのです。ただし、年齢による労働時間の違法性や外国国籍の違法労働問題は勿論、ハローワークが知れば問題になると思われます。監督署に行くまえに、ハローワークに行くほうが良いでしょう。解雇1ヶ月前、もしくは、2週間前(場合による)に解雇通告を、その労働者にしなければ違法です。ただし、1ヶ月分の給料を上乗せすれば構いません(例外あり)。あるいは、争うのは、諦めて、失業保険を手にし、学校に行くべきではないでしょうか?
ありがとうございます。ハローワークで相談してみるよう言ってみます。
学校というのもいいかもしれませんね。
これを読んだ皆さんは絶対このような失敗のないようにしてください!
No.1
- 回答日時:
「解雇」は会社にとって都合が悪いものなのです。
だから、会社としてはできるだけ解雇を避けたいというのが本音です。
そのために、実質解雇なのに「自己都合にしてくれ」と言ったりする企業は多いようです。
会社に労働組合がある場合、従業員を解雇する時には、組合に解雇する旨を通達しなければいけませんし、組合が素直にOKすることもありませんので、会社としては非常に面倒なわけです。
それ以外にも、雇用保険の会社の記録にも従業員を解雇したという記録が残ります。
助成金を受けたりしている企業だと、従業員を解雇すると不都合があることもあります。
そういう色々な事情から、会社は自分たちのために「解雇」を避けたいのです。
けれど、解雇なのに会社の都合(自己利益)のために解雇ではなく退職勧奨にするというやり方は許せませんね。
もし、何か行動を起こしたいという場合は、その会社を管轄している労働基準監督署に話してみるのもいいかもしれません。
けれど、もう会社の言う書類に署名捺印してしまったようですし、離職票も「会社都合による退職勧奨」で届いてしまっているようですから、気持ちを新たにして、次のことを考えた方が精神衛生的にもいいような気がします。
失業給付の件ですが、
ご主人の場合、離職票に「会社都合による退職勧奨」と書いてあったのなら、「会社都合の解雇」の人と同じ扱いです。
失業給付の受給は、3ヶ月待つ必要はなく、7日の待機のみで失業給付を受けることができます。
失業保険については「解雇ではない」ことの心配はありません。
早速のご返答、ありがとうございます。
会社というのはつくづく、働かせるだけ働かせて誠意のないものだと思います。
退職勧奨としたことで自らの利益は守られたのでしょうね。
主人にとっては解雇でなくて次の就職には多少いいかもしれないと思って。
やりきれませんが、次のことを考えるようにします。
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