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議決権のない金庫株になるだけなのに、何故、会社は自社の株を買って保有しておくのでしょうか?

私がふと思ったのは、
●ある会社の発行株式が、【社長個人⇒1%】、【他社⇒99%】というかんじに保有されているとします。

で、ある日社長がもっと多く議決権を持ちたいと考えます・・・が、毎月の報酬が意外と小額の社長にそんなお金はありません。

なので代わりに、自社が他社から99%の株を買い、保有⇒金庫株となり、議決権なくなります。

よって、【社長個人⇒1%(でも議決権あり)】【自社⇒99%(議決権なし)】結果的に、社長の議決権がふえます。

こういう目的で、会社が自社株を買ったりすることはあるんですか?

A 回答 (4件)

無理でしょう



その前に他社から99%の方が多いので
定期株主総会又臨時株主総会はで役員を解任されます

又は定期株主総会又臨時株主総会で自社株式収得を否決されるのが落ち

又は、株主が売りません

こういう目的で、会社が自社株を買ったりすることはあるんですか?

聞いたことはありません

あるのは経営者に自社株TOBなんかはたまにありますね

この回答への補足

他社A 1%
他社B 5%
他社C 1%
他社D 5%
他社E 3%
・・・みたいにわけて保有させておいた場合はどうなのでしょうか・・・。どれも友好的な他社で、社長のお友達の場合。
 

補足日時:2006/02/05 15:40
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上場企業が金庫株を買う大きな目的は、市場の需給バランスを改善することで、株価上昇を狙うことにあります。


買い取った金庫株は消却したり、M&Aを行う際に現金の代わりにしたり(代用自己株式といいます)します。

お考えの通り、金庫株は議決権を有しませんので、金庫株に応じなかった株主の議決権シェアは増加します。
ただ、設例のように社長の持株比率が極端に低く、かつ大量の株式を取得しようとした場合には、市場流通
株数が激減し、上場基準を維持できなくなります。
また、社長より多くの株を保有する第三者が金庫株に応じなかった場合、そのものが筆頭株主として踊り
出てしまい、社長の目論見は失敗します。
また、金庫株を取得する財源には制限がありますし、買い取るための銀金も必要ですので、現実的ではあり
ません。

非上場会社において、会社の利益に貢献しないような株主(敵対的な株主など)から株式を取得する場合や
相続対策などには、ご設例のような目論見で活用するケースはあります。

この回答への補足

金庫株を取得する財源には制限があるとのことですが、その制限とは何でしょうか?配当可能利益の範囲内のことでしょうか。

補足日時:2006/02/06 16:55
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#2です。



>その制限とは何でしょうか?配当可能利益の範囲内のことでしょうか。
その通りです。よくご存知ですね。
仮に、時価総額が帳簿上の自己資本を上回るような企業(=PBRが1倍を超える企業)の場合、
時価で99%買い取る額>配当可能利益 となってしまうため、金庫株買取は事実上無理、となります。

この回答への補足

時価で99%買い取る額>配当可能利益の場合、一回で買い戻さず、買い取る額<配当可能利益の金額になるように数回に買戻しをするのを分ければ良いのでしょうか。

補足日時:2006/02/06 18:09
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#2,3です。



>一回で買い戻さず、買い取る額<配当可能利益の金額になるように数回に買戻しをするのを分ければ‥

理論上は可能と思います。
但し、上場会社の場合には、その維持が困難になりますし、そうではなくても、99%も金庫株で
取得すると、事実上自己資本が吹っ飛びます。取得資金も調達(通常は借入)せねばならない中、
そんなに財政状況を悪化させると巨額の返済負担に襲われ、本来の営業上の資金調達もままならなく
なります。

よって、理論上は可能であっても、現実的ではありません。
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