先日、私あてに社会保険料(国民年金保険料)控除証明書というハガキが届きました。
17年に3ヶ月支払いをして 納付済み保険料¥40740となってます。
私は16年の12月で退職をしてから 専業主婦です。 現在は主人の扶養になってます。
この社会保険料控除とは何なのですか?
調べたのですが、難しくてよくわからないので、簡単に説明していただきたいです。
確定申告をする基準みたいなものもあるのですか?
確定申告したら お金がもどってくるってことですか? 実際いくらくらいなのでしょう?
質問だらけ わからないことだらけで すみません。回答お願いします☆
No.1
- 回答日時:
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書というのは、kayooさんが、去年1年間に支払った国民年金の金額を証明してくれるものです。
去年支払った国民年金があれば誰にでも送られてくるものです。
去年まではこの様なはがきは無かったのですが、確定申告の際に国民年金を支払っていないのに支払った事にして税金をごまかしていた人がいるのが発覚したので、国民年金も支払った事を証明する書類が必要になったために社会保険事務所から証明書を郵送する事になりました。
>この社会保険料控除とは何なのですか?
社会保険料控除というのは、厚生年金・国民年金・健康保険・雇用保険などで、支払った金額だけ所得税を計算するときに収入から差し引いてもらえる(税金が安くなる)金額です。
>確定申告をする基準みたいなものもあるのですか?
給与の1年間の収入の総額が103万円以下だと所得税がかかりません(所得税0円)ので確定申告の必要はありません。
>確定申告したら お金がもどってくるってことですか?
先に書きましたように、年収が103万円以下だと元々支払っている所得税がありませんので、確定申告しても税金は戻ってきません。
逆に103万円以下でも所得税を支払っているようなら確定申告で支払いすぎた所得税を還付してもらえます。
kayooさんの年収や所得税は、お手元の源泉徴収票で確認できます。
>実際いくらくらいなのでしょう?
ケースバイケースで人によって金額が違いますので何とも言えませんが、単純計算で所得税率10%の方なら4千円くらいは還付になります。
詳しくお知りになりたければ、国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーで試算だけされてみてはいかがでしょうか、。
https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
ANo.1さんが詳しく説明されていますので、補足の必要はないかと思いますが、簡略化して書いてみたいと思います。
・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
これは、国民年金を支払ったという証明で、貴方の場合、多分、雇用保険(失業手当)をもらっておられる間はご主人の扶養家族に成れなかったため、国民年金の掛け金を支払われていたのだと想像します。
・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の使い道
所得税の確定の際に社会保険料は課税所得から控除してもらえますから、その証明に使います。
・確定申告について
そろそろ確定申告の時期ですが、これは17年1月から12月の所得に対するものです。あなたの所得は失業手当だけだと思いますが、そうですか? でしたら、失業手当は非課税ですから、あなたの課税所得は0円になりますから、所得税がかからないはずです。
・結論
課税所得がないと、所得控除することができませんから(0円からいくら引いても0円と言うことです)、その証明は使い道がありません。
失業手当以外に、103万円以上の収入があれば、その証明で確定申告されれば、所得税の還付があります。
(例)課税所得が200万円あった場合
200万円でしたら10%の税率ですから、所得税は20万円
確定申告すれば (200万円-40740円)×10%=約19.6万円 の所得税に減額
還付金は、20万円-19.6=4千円
単純に書けば、こういう計算になります。
・おまけ
サラリーマンでしたら、保険料控除は会社に書類を提出されれば、会社が年末調整してくれますから、今回戸惑われているんだと思いますが、ご主人の扶養になられていると思いますから、今後は保険料の支払いが(今の法律では)不要ですから、来年からは来ません。
No.3
- 回答日時:
既に、#1さんが詳細に書かれている通りですが、少し補足的に書き込んでみます。
社会保険料控除は、ご本人又はご本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除ですので、もし仮に、その保険料をご質問者様でなく、ご主人が実際に支払っているという事であれば、ご主人の方で控除されるべきものとなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
ですから、ご質問者様の方であれば、おそらく昨年は所得も源泉徴収税額もなかったでしょうから、何も還付はありませんが、ご主人の方であれば、年末調整に間に合えば、その際に控除できますが、それは間に合わないでしょうから、確定申告されれば、その分の所得税は還付されるものと思います。
実際に、ご主人の扶養に入られている事ですし、現実にはご主人が支払っていた、という事は十分ありえますし、そういうケースは多いと思います。
(それについて、特に証明するような書類も必要ありません)
ご主人の方で支払われていた前提で確定申告するとして、いくら還付されるかという事ですが、ご主人の所得にもよりますので、税率区分10%の所得の方であれば、還付金の目安は、40,740円×10%×80%(定率減税20%控除)という計算により、約3千円となり、税率区分20%の方であれば、40,740円×20%×80%、という計算により6千円余りという事になります。
(もちろん、源泉徴収税額が原資となりますので、住宅ローン控除等により、0円となっていれば還付はありませんが、住民税を考えれば申告された方が良いとは思います。)
ご主人が確定申告される場合に必要なものは、源泉徴収票、社会保険料控除証明書、認め印、還付口座となる預金通帳です。
既に還付のための確定申告は始まっていますので、早めに行かれた方が混まなくて良いとは思います。
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