人生のプチ美学を教えてください!!

自営業をしてます。
昨年交通事故に遭い、幸い入院はしないで接骨院によるマッサージ等で完治しましたが、、加害者から見舞金や治療費などの損害保証金、そして自らが加入している保険会社から障害保証金もいただきましたが、これらのお金は非課税になり、確定申告の際申告しなくても良いというのは調べてわかりました。
この事故で負った障害を治す治療費を加害者の保険金が下りるまでの間、自分で支払っていました。
もちろん加害者の保険金が下りたら支払った金額をいただき、それ以降の治療費は加害者の保険での支払いとなりましたが、この自分で支払った分の治療費は「医療費控除」で申告して「保険金などで補填される金額」で同額を引けばよいのでしょうか?
それとも「医療費控除」に加えなくても良いのでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

一時的に立て替えたとはいえ、それはあくまで建て替えに過ぎず最終的には相手側から支払われているのであれば、その医療費の支払をしたのはご質問者ではなく相手になります。


医療費控除は医療費を支払った人が受けられるものですからそもそも御質問者の医療費控除に加えてはいけません。
(もちろん相手も生計を一つにしている親族等に対する支出ではないから相手も医療費控除が出来るわけではない)
つまり今回の事故による治療費はそもそも所得税の医療費控除からは関係のない支出となります。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとございました。
今後対処できます。

お礼日時:2006/02/08 10:13

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