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農業所得の申告は、どのような人がしなければいけないのでしょうか?

・田んぼ1たん10アール?を作っています。
・収穫した米は家で消費しています。
・肥料や管理費等で出費があります。

申告をしなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。


本件は事業を営んでいるとは言えません。
事業ではないので、自家消費という言葉もあてはまりません。家庭菜園と同じことです。
他の所得と損益通算もできません。

なお、他の所得と損益通算して節税できそうなら、収穫した米を一部でも卸すように事業化されればいいと思います。
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>・収穫した米は家で消費しています。



自家消費の場合、消費分を売った(出荷)ら幾らになるかと換算して、その分の収入があったとみなされます。
換算は、出荷した分があれば、それと同じ単価で計算すればよいですが、全消費で出荷分が無い場合は、税務署が種類毎に決めた単価で換算します。(決めた単価は農業所得の申告書(決算書?)の資料に有ります)
換算した収入から肥料などの経費を引いた所得が無ければ(赤字)申告しなくてもいいでしょうが、
青色申告などで事業届を出していたら、申告しないと税務署から「どうなっているの?」となるかも・・・
また、農業所得は赤字でも、他に不動産所得等が有るなら、損益を通算できるので、申告します。

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/1837 …
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自給自足ということですね。


すなわち、収入がないわけですから事業とは言えず、申告する必要はないと考えます。
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