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今って所得が年48万以下なら所得税がかからないから確定申告しないですんでますが来年のインボイスが始まったら48万以下でも確定申告して消費税収めるんですかね?

A 回答 (4件)

インボイスは消費税の制度です。


確定申告といわれているのは所得税の申告であって、消費税の申告は別物となります。

したがって、状況次第では、所得税の申告は不要で、消費時絵の申告は必要ということもあり得ます。

インボイス制度を利用する場合には、課税事業者となる必要があります。
課税事業者には原則課税方式と簡易課税方式を選べる場合も少なくありません。
インボイス制度を利用しないという判断で、さらに消費時絵の免税事業者要件を満たす場合には、消費税の申告は不要です。

ただ、あなたが事業者から仕事を得て報酬や代金を得る場合、その相手が課税事業者のさらに原則課税の事業者である場合、今までの制度的に消費税を考える場合、売り上げなどで預かった消費税から、あなたへ支払う経費や仕入れなどで含まれる消費税などを集計し、預かった消費税とそう産して納付となっていました。しかし、インボイス制度が始まりますと、インボイスを利用していない事業者への支払いに含まれる消費税は経過措置で段階的に差し引くことができなくなり、6年後には完全に差し引けなくなります。
当然発注する側からすれば、どうぞ湯県であればインボイス対応事業者へ仕事を回したり、仕入を行うこととなるでしょう。
そういった状況でも仕事が減ることはないとか、減る覚悟ができるのであれば構わないことでしょう。

取引先からの要請や希望に従う必要性から免税事業者であった事業者が課税事業者になり、所得税の申告などとは別な消費税の申告が必要となっていくことでしょう。
世の中の消費税の免税事業者は、ごくわずかになるくらい減少すると思います。

私は税理士ではありませんが税理士事務所で働く者として、顧問先にも説明等をしています。ほとんどがインボイスを利用し、消費税負担と申告義務を受け入れるようです。中にはこの機会に廃業を考えるところもあります。
そのような中で免税事業者のままで継続するとしたのは、理容業(床屋さん)と美容業(パーマ屋さん)ですね。ただ、モデルさんやホテル棟からの依頼がないかの確認、領収書を求める顧客の有無や数の確認をしたくらいです。ほぼ皆無であり期待もしていないということで、税負担や申告負担を考えての免税事業者選択ですね。

税理士に依頼されている場合、申告に必要な作業や計算、申告書類の作成が増えることから決算申告時などの費用が値上げされる可能性があります。
税理士に依頼せずに所得税の実の申告について自己責任で対応してきた人などは、消費税の計算までできないということで、税理士依頼を検討するところも増えるでしょう。
特に経過措置期間の原則課税の申告書の作成は結構面倒ですよ。
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仕事や所得内容にもよりますが、少額な所得ですから、


消費税を納めない免税事業者でいいんじゃないですかね?

そもそも請求書を発行するような取引ですか?
現状の取引先がどのぐらいそのあたりを意識して
いるかで、状況が変わってきます。

変わってくる内容を簡単に言うと
消費税込みで払っている場合に
払った消費税分、取引先は
納税する消費税を控除できるんです。

この点であなたが免税業者となれば、
支払った消費税はなしとなり、
納税する消費税の控除もできなくなる
ってことです。

そうなると、取引先としては、
免税業者でない業者を選ぶとか
免税業者からは10%分値引要求する
といった弊害があるのでは?
と懸念があるわけです。

そういった取引をしているかどうか?で、
どうするかを検討しなければいけない
ってことです。
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取引先(売上先)がインボイス請求書と領収書を要求してきた場合には、売上金額に無関係で適格請求書をとって(消費税課税事業者となって)行くことになります。


 所得金額が48万円以下で所得税の申告義務がなくても消費税の申告をすることになります。
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適格請求書発行事業者にならなければ、消費税の申告は不要です。



インボイス制度では売り手の発行する適格請求書(インボイス)が無ければ、
買い手は仕入れ税額控除ができません。
適格請求書発行事業者になるには課税事業者になる必要があります。

個人向けの飲食店などであれば、インボイスを発行しなくても
大きな影響はないので、免税事業者のままと言う選択肢もあり得ます。
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