dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

現在、フリーで仕事をしています。来年は青色申告をしようと思っています。そこで、質問なのですが、企業では福利厚生ということで、社員の健康増進のためのスポーツクラブ費用や健康診断費を負担していますよね。個人事業主(使用人はなし。自分ひとりの仕事です)でも自分のスポーツクラブ費用や健康診断費を福利厚生費として経費として控除することはできるのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。

A 回答 (3件)

基本的に、個人事業主自身に関するものは、残念ながら費用としては認められません。



費用として認めてしまえば、事業主自身で何に使うか決められる訳で、際限がなくなるという意味合いもあるものと思います。

法人であっても、スポーツクラブ費用等は、原則としては従業員が会社から経済的利益を受けているものとして、給与として課税されるべきものですが、全ての役員・従業員に公平に使用されること等を要件として、給与課税されないようなものですので、個人事業主自身のこれらの費用については、基本的に認められないものです。

要するに、事業に必要であるか、という事になれば、従業員がいて、従業員に使用させる場合は、福利厚生の一環として認められるべきものと思いますが、個人事業主自身に対するものは、福利厚生とは言えないものと思います。
(法人であれば、法人と役員は別人格となりますので、扱いが違ってくる事となります。)
    • good
    • 1

NO.2の方が回答されている様に従業員がいない場合は、福利厚生費は認められません。



福利厚生費はあくまでも従業員に対する費用ですから、従業員がいないのに決算書の福利厚生費の欄に金額があると税務署から認められないと指摘される可能性大です。

誤りは確定申告期限が過ぎてから指摘されます。
その場合、修正申告することになりますし、延滞税もかかってきますので、経費にしない方がいいです。
といいますか、もともと経費にできないものですから、経費にしてはいけません。

税務署の相談室に電話で聞いてみるといいですよ。
名前を名乗る必要はありませんから、気軽に聞いてみたらいかがでしょうか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/20 16:06

通常の範囲内の金額ならOKです。



参考URL:http://www.jusnet.co.jp/kakutei/kp6.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
月々一万円程度なのですが、大丈夫なのですね。

お礼日時:2006/02/17 13:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!