
No.3
- 回答日時:
物品の売買契約であっても、売買の目的物が特注品であったり、加工したり、または設置に特別な技術を要するときは、印紙税法上、請負契約とされることがあります(基本通達別表第2号文書の2)。
しかし、ご質問文から推測するに、「40万円の物品(既製の備品、加工、設置費等発生しない)」ということですから、ご質問者の取引の内容にこれら請負とみなされる要素は、含まれていないようにお見受けいたします。
だとすれば、お手元の契約書は、単純な物品の売買契約書として、不課税の判断をしても差し支えないように思えます。
ただし、不課税文書と思っていても、しばしば作成者の気が付いていない課税項目が記載されていることがあります。たとえば、代金支払債務を担保するための保証文言や、手付金等を含む代金の一部前払いの受領文言などです。
したがって、真に正確な課否判断をしようと思えば、文書を実際に見て確かめるほかないのです。そういう意味で、ご質問者がお聞きになった税務署員の「契約書を見ないと判断できない」という言葉も首肯できます。
同様に回答者としても、「他に課税項目が記載されていないならば」という前提つきで、判断するほかありませんので、この点ご容赦ください。
ご回答ありがとうございます。今回はまったくもって単純な物品の売買契約に当たるものです。ただ、ご指摘のような「代金支払債務~」や「手付金~」など、課税文書になってしまう場合があるとのことで大変勉強になりました。ありがとうございました。
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