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過去の質問を色々と探したのですが、最適なものが見つからなかったので
教えてください。

ストーカー行為に対しては、ストーカー規正法が施行されましたが、
この法律の時効ってどのくらいなのでしょうか?
ストーカー行為が始まった時から○年後までですか?
収まった時から○年後なんでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃったら、是非ご回答戴ければと思います。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

----ここからストーカー規制法----


第13条
ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。
----ここまでストーカー規制法----

----ここから刑事訴訟法----
第250条
時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
(中略)
五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪に
  ついては三年

第253条
時効は、犯罪行為が終わつた時から進行する。
----ここまで刑事訴訟法----

というわけです。つきまとわれるようになってから3年以内に告訴し
ないといけないということは、ないでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
と言う事は、ストーカー行為が収まった時から3年後が時効に当ると
考えて良いのでしょうか?
また、刑事訴訟法ということは警察に通報して、警察に動いてもらって、
検事に訴訟してもらわないといけないんですよね。
民事では出来ないのでしょうか?
分かれば再度教えてください。
宜しくお願いします。

補足日時:2006/02/27 16:44
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