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株式の場合「生まれたばかりの子供など意思表示ができない子供の場合、本人名義で親が直接投資することはできない」と聞いたことがあるのですが、同じ事は外貨MMFにも当てはまるのでしょうか?子供(1歳)がお年玉でいただいたお金を長期で運用したいと考えているのですが、法的な問題はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 未成年者は口座を開くことができなかったと思います。



 とはいえ現実にはある程度の運用があり、預貯金の口座なら未成年でも開けるようですが、目論見の説明義務がある証券口座はさすがに開けないでしょう。 せめて18歳くらいならともかく。

 なお、冒頭にある「本人名義で親が・・・」という件ですが、それは子の年令ほかに係わり無く、他人名義で直接投資することはできないと思います。 「本人の意思または同意に基づいて行為を代行する」ことは、家族の場合ある程度認められているでしょうが。

 というわけで、無難に銀行口座にしておくのが良いと思いますよ。 どうしても外貨MMFがしたければ、自分の名義で口座を開いてやる方がよいでしょう。 お年玉の扱いくらいで贈与だの横領だのいわれることなどあるはずもないですから。(・∀・)
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証券会社は証券取引法で『適合性の原則』(同法第43条)という規制があります。



証取法第43条
証券会社は、業務の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、業務を営まなければならない。
1 有価証券の買付け若しくは売付け若しくは~について、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護にかけることになったおり、又はかけることとなるおそれがあること。
2 ~

1歳のお子さんは、投資判断ができないために適合性の原則を満たせないと判断されます。勿論、公社債やMMFやMRFなどで口座を作成することは適合性の原則に反しませんので問題になるケースはほとんどないと思います。あくまでの外貨や株式の運用は投資元本を下回る可能性が前述の運用よりも遥かに高いことが問題となるのです。

証券会社のコンプライアンス部門の判断となりますが、『証券会社の勧誘を伴わない自らの意思で投資を行う』場合には、適合性の原則は適用されません。このため、このことが記載された投資確認書の書類を差し入れることで許可されるケースがあると思います(未成年者の場合には親権者の署名がなければ取引ができません)。この部分は各社の判断はまちまちですから、数社の証券会社にご相談されると宜しいかと思います。

尚、長期運用ということであれば、『るいとう』を利用なされるとコンプライアンス部門のOKが出やすいと思います。また、全体の資産(これを開示することも重要)のうちの10%位をこれらリスク資産(株や外貨)に振り向ける形式にすることもOKが出やすくなると思います。

あとは裏業ですが、ご自身で購入後に株式を生前贈与してお子様の名義にするというものもあります。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい回答ありがとうございました。証券会社の方へも問い合わせてみます。

お礼日時:2002/01/16 00:44

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