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初歩の質問で申し訳ありませんが、ぜひ、教えてください。

今、働いている派遣会社で年末調整済みです。
しかし、16年末に短期で働いた他の派遣会社から、17年分給与所得の源泉徴収票が届きました。
給与・賞与支払い金額欄に41,525円と記載されています。
その他の欄に記載されている金額はありません。

この場合、確定申告の必要はありますでしょうか?
お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

年末調整されていて、かつ、二ヶ所目の給与が20万円以下であれば申告しなくても良いのですが、但し、これには前提条件があります。



実は、タックスアンサーには、これが書かれていないのですが、所得税法の条文上では、いずれの給与についても正しく源泉徴収されている事が前提となっていますので、その短期の派遣会社に扶養控除等申告書を提出していたのであれば、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますが、提出されていない場合(おそらくこちらと思いますが)は、乙欄により源泉徴収しなければならない事となり、例え少額であっても、昨年であれば最低でも5%の源泉徴収をされるべき事となりますので、もしそうであれば、源泉徴収税額がないのであれば、正しく源泉徴収されていない事となりますので、原則通り、確定申告しなければならない事となります。
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この回答へのお礼

皆さん、ご親切にご回答いただきありがとうございます。
扶養控除等申告書を提出したのか定かではないので、これから確認して、対応したいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/18 12:31

逆にこの収入しかない場合には、扶養家族になれます。

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国税庁の『タックスアンサー』に、サラリーマンが確定申告をしなければならない例として、次の1項目があります。



★(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 ★

つまり、41,525円なら申告しなくても良さそうですね。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
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