現在、個人で事業をしているのと、会社務めを並行して行っています。
青色で申告をするため、決算書を作成し、事業所得を算出しました。
また会社の方では年末調整を行っていただき、源泉徴収票が手元にあります。
源泉徴収票には、支払金額、給与控除後の金額、控除の合計額、源泉徴収額、社会保険料等の合計が記載されていました。
確定申告書の所得から差し引かれる金額の社会保険料控除の欄は、
源泉徴収票にある社会保険料等の合計を記載すればよいのでしょうか?
それとも所得金額の給与の欄に記載している金額は、源泉徴収票の給与控除後の金額のため、
既に社会保険料等の控除がされているため、社会保険料控除の欄は空白にしなければならないのでしょうか?
(そもそも、この控除されている中に社会保険料控除が入っているかわからいのですが。。。)
もし、社会保険控除の欄に、源泉徴収票に書かれた「社会保険料等の合計」の金額を
記載できない場合、また1点疑問があります。
青色の65万円分の控除と経費を合わせて、事業所得が0になったので、
事業所得のみでは所得税は0のはずです。
しかし、ここに給与所得を足すと、所得税が発生します。
給与分では既に所得税を支払っているのに、なぜ改めて所得税を支払わなければならないのでしょうか?
上記の社会保険料控除の欄に給与から天引きの社会保険料等の合計を入れると、
支払う所得税は0となります。
どなたか詳しい方お教え願えませんでしょうか。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>確定申告書の所得から差し引かれる金額の社会保険料控除の欄は、
>源泉徴収票にある社会保険料等の合計を記載すればよいのでしょうか?
社会保険料の金額については、申告書の第2表の12社会保険料控除欄に記載し、第1表の12社会保険料控除欄へ転記することで控除を受けます。
源泉徴収票にあります給与所得控除後というものは、あくまでも給与所得控除だけを引いた計算になっています。給与所得控除に社会保険料控除などは含まれていません。
給与所得控除後の金額は、申告書第1表の6所得金額・給与へ記載する数字でしょう。
申告書の第2表の⑫社会保険料控除欄では、社会保険の種類という欄があるはずです。こちらには「源泉徴収票の通り」と記載することで足ります。
>給与分では既に所得税を支払っているのに、なぜ改めて所得税を支払わなければならないのでしょうか?
申告書の第2表の所得の内訳欄というものがあるはずです。
こちらに源泉徴収票の源泉徴収税額を記載し、申告書の第1表の44の欄に転記し計算することとなります。
所得の種類で課税されるのではなく、あなた個人の所得の合計に課税されるのが所得税制度です。
しかし、事業所得が0となれば、年末調整済みの給与所得だけとなり、年末調整が正しく計算されていれば、申告書でも納める所得税額は0となるはずです。
ただ勘違いしてはいけないのは、あなた自身については、所得税が発生し、給与天引きにより納税済みとなることで、あくまでも納める所得税が0ということなのです。
したがって、あなたは所得税の申告では、所得税が0ではないけれども納税がないという申告となります。もしも、申告書で計算すると税額が発生するということとなれば、あなたの申告書の書き方が誤っているか、年末調整が誤っていることとなるでしょう。
手書きで頑張っていらっしゃるのでしょうか?
パソコン・ネット回線・カラープリンタがあれば、国税庁のHPで申告書の作成が可能です。
正しく入力すれば、細かい計算は自動で行ってくれることでしょう。また、手書きが汚いとは言いませんが、活字のきれいな申告書が出来上がると思います。また、素人向けにQA形式や説明付きでの入力ですので、手間が減るかもしれません。
また、手書きですと訂正が目立ちますが、パソコンでできれば何度も印刷が可能です。
期日までわずかではありますが、頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
税務署に行って、申告提出の場所でどこに書くのか聞けます。
すでに計算してあれば、記入欄だけですので大丈夫です。
しかし、ギリギリすぎるので多くの人が押し寄せていますから
時間に十分余裕を持って臨みましょう。
No.2
- 回答日時:
>確定申告書の所得から差し引かれる金額の社会保険料控除の欄は、源泉徴収票にある社会保険料等の合計を記載すればよいのでしょうか?
お見込みのとおりです。
社会保険料控除の額など「所得控除の合計」は、「給与所得」と「事業所得」の合計所得から差し引き、残った額が「課税される所得」です。
つまり、すべての所得を合算し、そこから差し引く控除を合計し、残った額に税率をかけ税額が出ます。
それを「総合課税」といいます。
それに対し、株や土地の「譲渡所得」は、他の所得と切り離して課税され、「分離課税」といいます。
>既に社会保険料等の控除がされているため、社会保険料控除の欄は空白にしなければならないのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
なお、貴方の場合、申告書の「納める税金」は「0」で正解です。
No.1
- 回答日時:
>源泉徴収票の給与控除後の金額のため、既に社会保険料等の控除がされているため…
その考え方が間違い。
言葉を省略せず、源泉徴収票を素直にながめてください。
「給与所得控除後の金額」と書いてあるでしょう。
給与支払金額から「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
を引いただけであって、各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
は引いていません。
各種の「所得控除」は「所得控除の額の合計」欄です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
いずれにせよ、確定申告とは、給与の年末調整をいったんご破算にし、合計所得から所得税を計算し直すことですから、源泉徴収票に書かれている数字はすべて確定申告書にも転記しないといけません。
>給与分では既に所得税を支払っているのに、なぜ改めて所得税を支払わなければならないの…
前払いした分は前払い済みとはっきり書かないからです。
○44 欄「所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額」。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>上記の社会保険料控除の欄に給与から天引きの社会保険料等の合計を入れると、支払う所得税は0となります…
「給与分では既に所得税を支払っている」と言っていながら、0 になるのはおかしいです。
○42 欄「所得税および復興特別所得税の額」欄は源泉徴収票の「源泉徴収税額」卵子同じ数字が出てくるはずです。
○47 欄「納める税金」は 0 でしょうけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございました。
わかりやすい解説ありがとうございました。
という事は、源泉徴収票の社会保険料等の合計の金額を、社会保険料控除の欄に記載してもOKという認識であってますか?
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