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お世話になります。
私の友人(男)は現在同じ職場で7年働いています。
しかし未だパートです。
その友人の会社の雇用形態は
パート→嘱託→正社員だそうです。
パート→正社員はないそうです。
また、それぞれの雇用形態の年数は決まっていません。

ある人が教えてくれたのですが、
「5年同じ職場で働けば、雇用者はその労働者を
正社員として雇わなければならない」
と労働基準法にある」
とのことでした。
これは本当なのでしょうか。

私はその友人が非常に心配ですので
今回質問させていただきました。

法律等詳しい方、「労働基準法第何条…」と言った感じで
教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

No.2で回答した者です。



その教えてくれた人は、労働基準法と派遣法とを混同しているのではないのでしょうか。

派遣法には、派遣制限期間というものがあり、その制限期間を超えて使用する場合、雇い入れの義務のようなものはあります。

ただ、業務によっても違いますが、5年というような規定はありません。
3年か制限なしかのどちらかです。
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 規定はありませんが、契約更新を繰り返して7年勤続しているとなると正社員(期間の定めのない雇用)として扱われます。

具体的には、会社は契約更新を拒否することが原則としてできないということです。
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あまり詳しくなくて申し訳ないのですが、労働基準法にはそのような規定はなかったような気がします。



今、ざっと労基法に目を通しましたが、残念ながらそのような規定を探すことができませんでした。
逆に、「期間の定めを設ける場合は3年(一定の場合には5年)を超えるような労働契約を結んではいけない」といったような条文はありますが。

(契約期間等)
第14条
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。

1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

ご参考まで。
(もっと詳しい方がいると思いますので詳細は別のかたにお任せします。)
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「5年同じ職場で働けば、雇用者はその労働者を


正社員として雇わなければならない」

というよな規定は労働基準法にはありません。
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そんな条文はありません。



せっかくだから全文読んだほうが良いですよ。

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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