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何件かこのような内容のものがあったのですが少し違うため質問させていただきます。

前にやっていたバイト先の店長がとても気分屋である日耐えれなくなり、口論になりバイト中に「もうやめろ」と、言われ、帰らされてしまいました。翌日、シフトが入っていたのですが、気持ちが向かず行きませんでした。その日の夜にバイト仲間から電話が来て「シフト表から名前なくなってたけどどうした?」と聞かれ、クビになったんだと思いました。そして給料日過ぎにご迷惑をかけてすみませんでした、お世話になりました。と電話で連絡し、店長が店にいる時間を聞きました。
そうしたところ、「ばっくれたやつに払う給料なんかねぇ。」と言われてしまい数日が過ぎました。その後、交通事故をしてしまい、店に行くのが遅くなり先日行って来ましたが、会って謝り、給料と口にした瞬間、蹴られ、「給料なんてねぇーつってんだろ?さっさと帰らねぇと殺すぞ。」といわれてしまいました。給料は1ヶ月半分もらっていなく、結構大きい額です。ほしいですが、手をだされてるだけにいろいろな意味で逆に怖いです。
こういうときはどうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

直接言えるならオーナーさんに言って、それでもダメなら(あるいは言えないようなら)労働基準監督署に駆け込むのが早いでしょう。


賃金不払いは、使用者側にけっこう厳しく対処が求められますので2か月ぐらいで支払われるでしょう。オーナーと店長が違うならなおさらです。

弁護士への相談や少額訴訟はその後でもいいと思います。内容証明には(たとえ弁護士が書いたとしても)強制力を持っているわけではないので、びびらなかった場合は結局裁判なりをすることになります(裁判の時の証拠にはなりますが)。
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#2さんへのお礼を見るとその店長が経営者ではなく別にオーナーさん(経営者)がいらっしゃるんですね?


だったら直接オーナーさんに話せばいいんじゃないでしょうか
いきさつを正直に話して迷惑をかけたことを謝ってそれでも払ってもらえないようなら皆さんがおっしゃるような法的な手段を取るしかないかな
質問文や皆さんへのお礼を見るとオーナーさんに正直に話したらその店長のクビが飛ぶんじゃないの
その方がその店のためにも他のスタッフのためにもなるんじゃないのかな
そんな店長だったらいつ客とトラブルを起こすか分からないからね
もし自分がオーナーだったらそんな人は置いておきたくないですからね
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初めまして。


内容からすると、ばっくれじゃなくて「解雇」ですよね?

また、仮にばっくれだとしても、働いた分の賃金を支払わないことは、「賃金全額払い」を規定している、労働基準法第24条第1項に違反しています。

それと解雇の場合は、「30日分以上の平均賃金」を支払わなければなりません。
(解雇予告手当といいます。)

まずは、賃金不払いについて労働基準監督署に、
その店の実名と質問者さんの実名をはっきり伝えたうえで、
会社の「労働基準法違反」を申告すること。

それでもらちがあかない場合には、更に上の
「都道府県労働局の総合労働相談コーナー」に行き、
賃金未払い及び予告期間のない解雇ということで、
「あっせん申請をしたい」と相談しましょう。

なお、他のかたもおっしゃっていますが
内容証明郵便は自筆だと軽くあしらわれてしまいますので、
行政書士など、第3者に依頼されたほうがよいと思います。

明らかに違法なことをしているのは店長のほうだと思います。
怖がらないで、労働基準監督署に相談してください。
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
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ばっくれでも、働いた分の賃金は請求する権利はあるよ。


店長、経営者じゃないんでしょ?
チェーン店だったら、本部あてに内容証明出すと、かなり効く。オーナーさんがいるみたいだけど、話はしてみたの?
直接請求して埒があかなかったら、内容証明郵便出すのがよい。
請求した証拠になるから。
あと、店長が言い逃れ出来ないように、シフトに入った日と働いた時間、その日一緒に働いたヒトはだれか、それだけは、まだ働いているヒトに協力して貰ったりして出来る限り正確に記録して準備しておくこと。
勤怠の管理方法は?
タイムカードだと、改ざんされるとか捨てられちゃったりするんだよね。
あ、そーだ。他の回答者さんが言うみたいに、郵便の前に、しっかり資料揃えて労働基準監督署行く方がいいな。
参考URLいれとく。
ここの労働相談個人マニュアルが参考になると思う。

もし、裁判までするなら2~3000円の費用で少額訴訟も出来るけど、個人でヤルなら、かなりの手間と覚悟が必要。
弁護士さんを本気でお願いする程の金額じゃないと思うし。
もし、無料法律相談利用するなら、時間が30分しかないから、資料と要点きちんと纏めて、質問事項をメモして行った方が良いよ。

一番恐いのは、殴られること?
給料諦めたくないなら、前回のことは忘れて、手を出されるのを覚悟でやった方がよいかと。前回分は証明難しいかもしれないけど、次は泣き寝入りしない覚悟で録音機と写真機用意しておいて、やられたら、「ありがとさんっ!」って、その場で警察に。
自分の経験では、そーゆー奴、警察行くって言うと逆にスグびびります。大声で脅してくるけどね。でも手を出せない。
いやな思いはするかもしれないけど、残ったバイトさん達のためにもきちんと請求して欲しいです。

参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/chin …
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No.2です。



大体、あなたが依頼した専門家(弁護士か、司法書士かな)が内容証明を送ったところでビビッて払う、というのが多いのじゃなかろうか。
もしくは少額請求という手もあるかな。
殴られたことは、金を取る材料くらいに考えたほうがいい気がする。それはでも、専門家に聞いたほうが絶対にいいよ。

さらにそれをやって、逆恨みする人なのかどうかは、また別の問題だけど…そこは弁護士が出てきたら、普通の人は暴力沙汰に手は出さないと思うけどねぇ。しかも仕事してる人なら、それがいかに損であるかわかるだろうし。ただ世の中にはとんでもない人がいるからね…
でも一ヶ月半の給料というと深夜なら10万以上にはなるのかしら。私なら、訴えてでも取るかな。

とにかく、専門家と話すのがいいよ。労基署はこの場合、どうかなと思うけど。
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今日は。


タイムカード等、貴方が働いたという証拠になるような物は保管されてますか?
裁判も可能ですし、アルバイトでも雇用関係にありますので、法的には雇用者は給料を支払う義務が当然あります。
雇用関係の書面などがあれば尚、良いのですが。
しかも貴方は半強制的に「辞めさせられた」のですからバックレではありません。
専門家に相談しきっちり支払わせましょう。
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この回答へのお礼

10月の話でそれから、何度も電話や店に行くなどで話をしていますが、一向に話が進まないためいろいろ考えていました。
ほかのスタッフさんに迷惑がかかるほどの大事にならないでしょうか?また、手をだされているので請求した後のことも考えてしまいます。

お礼日時:2006/02/23 12:26

どんな事情があって辞めたにしろ、働いた分の給与は請求する権利があります。


お近くの労働基準監督署に出向いて相談してみましょ
う。
蹴られた時点で暴行でもありますよね…。
その旨も伝えてみましょう。
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この回答へのお礼

3回くらいは給料の話を出していますがもらえません。
また、自分がやめたことでほかのスタッフさんに迷惑がかかってしまったことはすごく反省しています。
そのため、さらにほかの方に迷惑がかかるなら、あきらめたほうがいいのかな?とも悩み、なかなか行動できません。大事にはならないんでしょうか?

お礼日時:2006/02/23 12:23

何のバイトなんだ…



普通に訴えればいいと思うけどね。
無料の法律相談に行ってみるといいと思う。

傷害についても訴えられるけど、それは弁護士と相談というところだな。
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この回答へのお礼

深夜までやってる普通のカフェです。
店長以外のオーナーさんやスタッフさんはみんな良い人なので大事にしたくないってのがあってなかなか行動できないでいます。

お礼日時:2006/02/23 12:18

労働基準監督署か行政書士などに相談しましょう。


たぶん1234goo6さんが交渉してもまったく進まないと思います。

それにしてもそんな店長とは早めに縁がきれてよかったのでは?
と思ってしまったのですが。
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この回答へのお礼

自分より後にやめたバイト仲間からは給料のことは忘れて縁が切れただけでよかったんじゃない?と言われました。
でも、働いたのにもらえないってのは納得できなくて考えてみます。

お礼日時:2006/02/23 12:15

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