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ダンナ名義の郵便貯金から100万円下ろしたいんですが
妻が下ろすとなると何か書類とか要るんでしょうか?
本人確認が厳しくなっている今のご時世 問題なくできますか?

A 回答 (4件)

私は夫の貯金や子供の貯金を下ろしに行く時は保険証とハンコを持って行きます。

自分の免許証も持って行きます。それを持って行っても時には「委任状をだしてください」といわれたこともありました。委任状の書き方については、下記のURLにあります。また、小さな郵便局では「100万以上のお金を下ろすときには2,3日前までに連絡してください」と掲示しているところもあります。ですから、事前に貯金を下ろしに行く郵便局に「委任状が必要ですか?」「100万を下ろすのでお金を準備してください」と電話しておくといいと思います。

参考URL:http://www.yu-cho.japanpost.jp/images/t000c003.pdf
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郵便貯金という事は普通でしょうか、定額でしょうか。


うちは平日に夫が行けないので、私が全て出し入れから何から全て管理しています。

最近の郵便局は銀行よりも、ちょっと厳しくなっている感じがします。
私が経験した2つの郵便局では、夫婦でも委任状がいる所と、保険証などで大丈夫と対応が違いました。

事前に電話で問い合わせると、何度も足を運ばなくてもいいので良いですよ。
委任状の書き方も教えてくれます。
え??こんな簡単でいいの?ってくらいの書き方で、笑っちゃうくらいです。
それと、自分の身分証明証はもちろん必要です。
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それは銀行と口座の内容によるでしょう。



例えば、税金や水道光熱費の引き落としをしている夫名義の口座であって、普段から妻が出し入れに窓口を訪れているなら、何の問題もないでしょう。
男女同権、共同参画社会の世の中とはいえ、世帯主は男、公共料金の支払い名義は所帯主とするのがまだまだ一般的です。
もし、これを個人の財産うんぬんなどと言い出す銀行では、公共料金の振り替えなどする人がいなくなります。

一方、普段はあまり出し入れしていない銀行で、夫の定期預金を妻が下ろそうとすると、これはやはり拒否される可能性が高いと思います。夫婦であることの確認が取れても無理でしょう。
夫婦であっても財産は別というのが、日本の法律の考え方です。
この場合は、銀行が書式を指定する委任状を持って行く必要があります。
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通帳のハンコと証明になる保険証を提示すればいいと思います。

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