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生保会社で働いています。
会社から「支払調書」と「源泉徴収票」がきました。
確定申告書に記入の際、収入金額欄には両方の支払金額を足したものを書けばいいのですか?
また、経費の領収書が一部取って置いてなかったのですがどうしたらよいでしょうか?
良く意味がわからなくてすみません。

A 回答 (2件)

>会社から「支払調書」と「源泉徴収票」がきました…



『源泉徴収票』に記載の金額は、申告書でいう「給与所得」、
『支払調書』に記載の金額は、申告書でいう「事業所得」または「雑所得」、
の違いがあります。いずれも税引き前の金額と、源泉徴収税額を転記します。

>経費の領収書が一部取って置いてなかったのですが…

「給与所得」に関する経費は、給与所得控除として 65万円がもらえますので、個々の経費は、領収証があってもなくても認められません。

「事業所得」または「雑所得」に関する部分は経費が認められます。領収証は単に日付と金額だけではだめで、何を買ったのか具体的に分かる内容でなければなりません。
近距離の交通費など、領収証がなくても、現金出納帳や作業日報などで支出が確認できれば、経費として認められます。
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源泉徴収票の金額を記入してください。

領収書のない分は申告できません。
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