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外資系生保の会社から、営業職として誘われています。
しかし、5年前に自己破産・免責を受けています。
この場合、面接に行っても無駄でしょうか?
また、こういう時に自己破産歴はどういう方法で調査するのでしょうか?無知なものですから、どなたかお教え願います。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

参考サイトにデメリットのある職業が書いてあります。


その中に生命保険募集人があります。

1)破産宣告後免責前の不利益

 1 一定の資格制限を受けます。
(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、宅地建物取引業者
質屋、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、証券会社の外務員、後見人、遺言執行者、取締役、監査役には就けず、退任します。)

上記のように書いてあります。制限があるだけしか書いてないので・・。

でも知人で破産した人が保険の営業をやっていた人がいました。
不思議です。在職中に破産したか、ご主人が破産したのかもしれません。

また試験に受かった後に、監督官庁の金融庁に、募集人の届出をします。その時にわかってしまうのでしょうか?ちょっと良くわかりません。


宅建主任を私は持っていますが、その時は確か役所に行って身分証明をしてもらいました。破産してないなどの証明だと思います。
(昔なので記憶が薄いです)

参考URL:http://www11.big.or.jp/~judicial/hasan1/hasan2.htm
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この回答へのお礼

有難うございます。参考になりました。

1)破産宣告後免責前の不利益

 1 一定の資格制限を受けます。
(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、宅地建物取引業者
質屋、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、証券会社の外務員、後見人、遺言執行者、取締役、監査役には就けず、退任します。)

このあたりの関係で、免責後はこの制限が全て復権するという具合になっているようです。しかし、現実には調べられてわかってしまうものなんでしょうね。

お礼日時:2006/03/01 21:45

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