随分前に会社を友人と経営していましたが、商法改正時に資本金の増額ができず、会社は解散となり清算できずに現在に至っています。会社名義の不動産があり、固定資産税が滞納となっています。私は、その不動産を利用して別の事業を行っています。町からは、毎年、解散した会社名で納税通知が来ていましたが、無視していました。最近になって、私に時効未到来の5年分の課税をやり直し私に課税し納税するよう説明がありました。不動産登記は、会社のままで清算できていないのに、現在使用している私に課税されるのでしょうか?税に詳しい方、教えてください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
○地方税法第343条
「固定資産税は固定資産の所有者に課する」
○同条第2項
「所有者とは登記簿に所有者として登記されている者をいう」
「所有者として登記されている法人が同日前に消滅しているときは、当該土地又は家屋を現に所有している者をいう」
○同条第4項
「市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によつて不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。」
固定資産があるからには誰かが固定資産税を納税しなければいけません。それは基本的に登記簿の所有者になるのですが、個人が死亡していて相続登記がされていない場合や、法人が消滅している場合など、「現に所有している者」に対して課税されます。
ご質問の場合、法人が解散している状況でこのままでは納税の見込みがないと判断され、第343条第2項の「現に所有している者」が質問者さんであると認定され、課税されたようです。
あるいは、第343条第4項を適用して、「使用者を所有者とみなして」課税されたのかもしれません。
どちらにしても税法に定められたことで適法な課税です。もしも解散した法人に課税したままで時効になってしまうようなことがあれば、そちらのほうが違法といえます。
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