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お世話になっております。
健康保険任意継続の保険料について質問させてください。
2/20付で退職した者が、任意継続を希望したので手続きをとりました。
任意継続保険料を給与より算出して請求しましたが、
その額に不満があったようです(良くある話だそうですが・・・)
任継希望者が言うには、
「2/20付けで退職しているから、2月は当然被保険者の保険料が発生しない。しかし、2/21から任意継続になるので、結局2月の健康保険料が任意継続保険料として徴収される。しかも、任意継続の保険料だから、本来なら会社折半の健康保険料が、会社分も払うことになり、割高になってしまう」というのです。
確かに、2/20退職であれば2月の健康保険料は頂かないので、資格喪失される人は得ですよね。しかし、逆に月中で任意継続する人は、一か月分損をした気分になるようです。
健保組合の任意継続の基準だと、このケースならば
2月の保険料は任意継続料を頂くのが妥当と話したのですが、
お金の問題なので、納得いく文書が欲しいと言われてしまいました・・・
こういったケースに関して、何か法律できちんときまっている返しがあれば納得いただけるのでしょうが・・・
そのような決まりごとなどあるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おっしゃるとおり、月の途中の任意継続被保険者になる方は、保険料について不満をもたれるケースが多いようです。
ご質問の場合は、まだ良いほうでして2/27退職の場合も2月分の保険料は全額任意継続被保険者としていただくことになっているため、
「1日しか加入しないのに1か月分取るの?」
という言葉もよく耳にします。
しかしながら、この任意継続被保険者の保険料については健康保険法にて定められておりますので、「法律で決められてしまっていますので」とお答えするしかないでしょう。
第157条 任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
naosan1229さん、ありがとうございます。
そうですよね~
法律で決まっている、という答えしかないですよね・・・
払う側からすると、その回答だとつっけんどんに聞こえるみたいなんですが、それ以上言いようがないのが困ったところですね(汗)
健康保険法のコピーを送って納得いただくことにします。
ありがとうございました!m(__)m
No.2
- 回答日時:
あなたは会社の人事の方ですか?それとも健康保険の方?
健康保険だろうと国民健康保険だろうと毎月の保険料は必ず発生します。被扶養者でない限り。それを損得勘定で判断する人もどうかと思います。
それに健康保険は法律を元に運営されているものです。
>本来なら会社折半の健康保険料
会社を退職しているのですから「本来」はありえません。国民健康保険はすべて自己負担です。
>2月の保険料は任意継続料を頂くのが妥当と話したのですが、
妥当ではなく決まりごとです。
任意継続はあくまでも任意。気に入らなければ国民健康保険に加入すればいいことなんですけどね。
もしあなたが人事の人で手におえなければ健康保険に連絡して対応してもらえばいいことですよ。そもそも任意継続は会社の人事担当者は介入するべきではありませんというか介入してはいけません。(そうもいっていられないでしょうが)任意継続は健康ほけと被保険者の「契約」です。そのあたりは毅然とした態度を取るべきかと。
affectionさん、ありがとうございます。
>それを損得勘定で判断する人もどうかと思います。
おっしゃるとおりなんですが、やっぱり安くない金額なので、とことん納得してから払いたいそうです。
逆にいえば、納得さえすれば後から文句も言わないと思うので、出来るだけ納得いただこうとおもっていました。
任意は、希望者のお願いでするものなので、もうちょっと事務的でもいいと思うんですが・・・
あと、私の口調がまだ慣れてないもので、被保険者さんも少し不安なのかもしれません。
その辺は反省です<特にご指摘の「妥当」のところ
naosan1229さんに教えていただいた健康保険法をお送りして対処したいと思います。
ありがとうございました!
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