牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

機械や建物を売った場合の瑕疵担保責任に関して、「売主が瑕疵担保責任を負う期間は1年だけど、故意・重過失があった場合は5年」といった契約があります。

この場合、隠れたる瑕疵(設計ミスとか配線ミスとか)に就いては、1年間は責任を負うところまでは分かりますが、さらに後4年間は責任を負う重過失というのがよく分かりません。

重大でない瑕疵とはどう異なるのか、御教示頂ければ幸甚です。それは、あまりにも酷い(うっかりし過ぎの)過失なのか、それとも重大な影響のある瑕疵なのか・・・また、明確でなくとも、どう線引きすればよいのか・・・。 


言いようによって、何でも重大な瑕疵として言いがかりが出来てしまうのではないかとも思っております。

御存知の方いらっしゃれば、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

重過失とは。



通常要求されるような注意をしなくても、わずかな注意さえしておけばたやすく損害が回避できたであるのに、
漠然とこれを見過ごしてしまった、殆ど故意に近い状態の過失、ということになります。

上記以外のものを過失、ということになります。

この区分は曖昧で、たとえば貴方がその道のプロフェッショナルなのか、一般的な知識を有する人なのか、にも
よって変わってきます。

仰られている、設計ミスや配線ミスがどのようなものを指すのかよく判りませんが、貴方がこの道のプロであると
するならば、重過失に問われる可能性もあると思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
おかげさまで、かなりクリアになってきました。

お礼日時:2006/03/07 16:21

一般に法律の世界で「重過失」「重大な過失」といえば



>あまりにも酷い(うっかりし過ぎの)過失

これを指します。
結果の重大さではなく、行為の重大さを問題視するわけです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
そう思っていたのですが、周りで諸説入り乱れていたので、自信をなくしかけているところでした。

お礼日時:2006/03/07 16:19

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