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妻は専業主婦ですが、17年度は株式売買で150万程の益をあげました。複数の特定口座を持って(証券会社毎)全て源泉徴収ありですので、申告の必要は無く又配偶者控除もOKなわけです。
が 妻が株式譲渡益の確定申告すれば(35万益口座だけ)、基礎控除の38万を適用、其の分の税が還付される。又妻の分離課税所得も38万内なので配偶者控除も受けられると解釈しますが。
しかし、好い所取りのような気もして、問題ありませんでしょうかご指摘下さい。

A 回答 (1件)

>(35万益口座だけ)、基礎控除の38万を適用…



特定口座源泉ありの場合、確定申告は任意ですが、いったん申告するとなるとすべての所得について申告する必要があります。
ご質問のようなことはできません。

>しかし、好い所取りのような気もして…

法律は、あなたが考えるほど甘くありません。残念でした。

この回答への補足

下記URLに、複数口座を持って節税する事例が紹介されています。
(その3)は質問と同じケースと思いますが、如何でしょう。
お手数をお掛けしますが、ご指導下さい。

[ ★特集★ 専業主婦と株式売買益シリーズ ]
専業主婦による株式等譲渡所得と配当所得の税務申告実務[2006/02/05]
専業主婦と株式売買益(その3) [2005/12/26]
http://koyamazon.blog20.fc2.com/blog-category-10 …

補足日時:2006/03/10 12:05
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/04/07 10:25

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