No.3ベストアンサー
- 回答日時:
責任には、「民事責任」と「刑事責任」・「行政責任」とありますが、本事例では、「民事責任」と「刑事責任」だけですから、それについて述べます。
まず「民事責任」について、質問者さんが5万円相当のものを貸したのに、相手が捨ててしまい、返還不能となったため、損害賠償請求を裁判でする場合、質問者さんが「貸した」と主張したが、相手方が「借りたのではなく貰ったものだ」と主張している場合には、「貸した」と言う事実が真実ならば、質問者さんの損害賠償請求が認容され、質問者さんに有利になるのですから、その証明責任は、「貸した」と主張する質問者さん側に、「貸したという事実」について、立証責任を負うことになります。そして、もしその証明に失敗すると、「貸したという事実」について「真偽不明」となり、この場合には、「貸したという事実」は証明責任を負う質問者さんに「不利に働く」、即ち「貸したという事実がなかった事にされてしまう」、と言う事です。したがって、質問者さんの「請求」は棄却され、敗訴する事になります。借金も同じであり、貸した側に「貸したことについての証明責任」があるため、それを証明するためには「借用書」が一番手っ取り早いですから、昔から「金を貸したら証文(借用書)を必ず取っておけ」と言われている所以なのです。
次に、刑事責任についてですが、ご質問の事例では、相手に「横領罪」が成立する可能性があります。この場合に、被害者である質問者さんが告訴すれば、警察・検察が動く事になりますが、相手に刑罰を科すためには、「刑事裁判」において、有罪判決を受けさせ、それが確定しなければなりません。そのためには、質問者さんの告訴を受けた検察が「横領罪」について立証責任を負うので、質問者さんがどれだけ「貸したものである」と言う事についての証明材料を検察に提供できるか・検察がどれだけその証拠を集められるか、により公訴されるかどうかが決まる事になります。最も、この程度の軽微な事件では、質問者さん側が証明する材料、即ち「借用書」やまたは警察における相手方の「実は借りたものであった」等という自供等を提供できなければ、不起訴となることは確実であろうと思われます。
ですから、結論としては、
(1)民事責任→質問者さんの相手方に対する「損害賠償請求」は、借用書等により「貸したものであること」を質問者さんが証明できないと、裁判では請求は棄却される。もっとも、裁判に等せず、質問者さんの請求に応じて、相手が「借りた」事を認めた場合には、いくらかは請求できるかもしれません。
(2)刑事責任としては、やはり「横領罪」を検察が証明できないと、不起訴となり、刑罰を科せられない可能性が高い、と言う事だと考えます。
No.4
- 回答日時:
本当に貰ったと思い込んでいたのであれば故意がないので無罪だったりして。
実際捨てたのであればそのように思い込んでいた可能性も高いですし。
現実的には犯罪にはならないでしょ。
この回答への補足
ありがとうございました。
そうでしょうね。ただそれならそれで素直にあやまるべきところを、逆切れされた日はこちらは損害被った上に精神的にも滅入りましたね。こちらはそれは必要だったので使うつもりにしていたので、また新たに購入しなければならず、そんないざこざ起こしたということで少なからず仕事の上での世間的信用も落とした面もありこちらとしても根っからの親切心のみから貸したのにそこまで踏みつけにされるというのは正直まいりました。すみません。愚痴をいって。
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