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先にNo.2025572でも質問させていただきました。
今まで利用した業者は7社で(1999年より利用)、うち5社が完済済みで2社は残高(計50万円程)が残っています。
明細は全利用期間のうち6,7割程度しか保存していないのですが、過払いの総額は推定130万円以上だと思います。
まずは自分で利用履歴を開示してもらい、そのときの業者の対応などを考慮して自分で行うか弁護士さん等にお任せするか決める予定です。
そこでいくつか疑問が沸いてきました。

3・A社に対して約19万円の残債があるのですが、このA社に対しての推定過払い利息は約30万円です。
この場合、A社に完済してから過払い請求したほうがいいのでしょうか?
と言うのも、任意整理扱いになってブラックリスト入りしクレジットカードも作れなくなってしまうのか、
完済せずに契約が続いている状態のほうが交渉しやすいのかも、という点で悩んでいます。

4・貸金業規制法は、利息制限法を超える利息についてある一定の要件を充たす場合には業者が取得してもよい、と定めているそうで、その要件の一つに、
「返済を受ける度に法律で定められた事項の記載のある領収書を交付していること」
があり、
このうち「法律で定められた事項」とは、
貸金業者の商号名称又は氏名及び住所、契約年月日、貸付けの金額、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額、受領年月日、前各号に掲げるもののほか内閣府令で定める事項
だそうです(貸金業規制法十八条より)。
この事項のなかの契約年月日とは契約締結日でいいのでしょうか?
全てのATMの領収書に利率までが記載されている業者がいるのですが、さすがに契約締結日までは記載されていませんでした。


質問は以上です。
わかる範囲で構いませんので、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

3 過払い請求すれば当然、任意整理扱いでブラックになります。


  これは、残債があろうが無かろうが関係ありません。
4 見なし利息の適用は、全て窓口で借入を行わない限り不可能
  ですので、大丈夫です。

いずれにしても、掲示板で聞いているようでは過払い返還訴訟は
無理だと思いますので、弁護士に相談された方がよろしいかと思
います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>見なし利息の適用は、全て窓口で借入を行わない限り不可能ですので、大丈夫です。

安心しました。
訴訟を検討しています、で和解できたら弁護士費用が浮くな~と考えてましたが、そんなに全てがすんなり行かなそうなのでやはり多分弁護士に依頼します。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/14 09:43

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