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先日19日解雇を言い渡されて、即日30日分の解雇手当を支給されサインして受け取りました。
解雇理由:自分に言いつけられた仕事を他の人に頼みましたが、その人が事故を起こして職場に迷惑をかけた。(経緯:朝にその人との打ち合わせでその人ができそうだというのでお願いしました。同じ内容の仕事は以前も数度その人に頼んだことがありますが、業務からしてその人に頼んだということは報告していませんでした。)
19日休みに呼び出されて、自主退職するか、解雇でいいか話し合いをしましたが、その場で結論を出すようにいわれました。私は理由納得しないので、解雇で言いといい30日分いただきました。退職願は書いていません。以前私はミスが何度かありますが、そう大きく金銭的などに被害を与えてはいないと思います。

A 回答 (4件)

この失敗がどのような経緯のものかはわかりませんが、人に頼んだとしても、その人が会社の同僚であれば、その人の責任も考えられますが、会社関係のものでなければ、責任の矛先はあなたに向いてもしょうがないと思います。


ただ、どれぐらいの損害を与えたかによっては、違ってくると思います。
場合によっては、バランスを考えて、不当解雇だ、と訴えることも出来るかと思います。

不当解雇された例はごまんとあるので、労働組合に聞いてみるといいと思うのですが・・・
一人の力はかき消されるだけです。法律でどうのこうのというよりも、
30日なんて、時間の問題なので、一刻でも早く相談するべきところへご相談するのをオススメします。

参考URL:http://www.jtuc-rengo.or.jp/,http://www.jtuc-ren …

この回答への補足

>その人が会社の同僚であれば
 はい、同じ同僚です。朝時折話し合って、分担をしていました。
>どれぐらいの損害を与えたかによっては
 荷物の運搬時、弾みで倒して、相手の人を痛くしてしまいました。
 怪我は無かったと上司から聞いています。

補足日時:2002/01/21 18:37
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/01/21 18:20

解雇予告手当てをあなたがうけとったということは、解雇そのものは有効です。

いまから言ってもしかたがないと思いますが、納得できないうちに受け取ることはしないことです。ひとつ引っかかるのは、その場で結論を求める会社。本来、解雇にあたいするのであれば、本人の意思はまったく関係ないはず・・・。 それと退職届けは必要ありません。解雇なのですから・・・。そんな会社なら雇用保険証と離職票を速やかに会社から受け取り、職安にスグ行くこと。解雇であれば、基本的には、待機期間を待たずに失業給付を受けられます。また、職安で仕事を世話してもらい、再就職すれば 再就職手当てが支給されます。 済んでしまったことを気にしているより前向いていきましょうよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お願いしたとはいえ、責任がまったく無いわけでないと思っています。ここまでかなと観念して、解雇を決意しました。

お礼日時:2002/01/21 18:29

>解雇予告手当てをあなたがうけとったということは、解雇そのものは有効です。



状況が判断の余地を与えなかったと言うことと、情報不足による意思の欠訣・錯誤による取り消しってことはできないんですかね?

不勉強なもので・・・
すみません・・・
どなたかお力になってあげられたら、と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私としてはあまりにも請求すぐる回答を求める事、及び上記程度が一般的に解雇理由になるとは思っていなかったもんで、意rぴろと勉強させていただきます。

お礼日時:2002/01/21 18:35

最近、このようなケースが多くなっている事を受けて、昨年「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行され、無料の相談所が各都道府県に設置されています。



まずはここに相談するのが、解決への近道かと存じます。
参考URLの中に相談所の連絡先も載っております。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …

この回答への補足

ちょっと気になります。各種相談所などに言った時、元の職場の関係者とひざを交えて討論になるのでしょうか?

補足日時:2002/01/21 18:45
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この回答へのお礼

ありがとうございました。いま少しいろいろと意見を聞いてみたいと思います。

お礼日時:2002/01/21 18:48

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