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電子計算機使用詐欺で告訴すると、「誰が騙されているか明らかでない」と指摘されました。

確かに、詐欺罪は、欺罔行為とそれによって騙され、財産の処分が必要ですが、電算機~は「財産権への侵害と、それに係る損害」が構成要件なのではないでしょうか?

機械を相手に、不正な行為をして不法な利益を得ることを処罰しようという法律ではなかったのでしょうか?

A 回答 (2件)

具体的に被害にあった人を特定できないのであれば、「犯罪の事実」を客観的に立証できない状況にあるのではないでしようか・・・?

この回答への補足

何らかの理由により購入確定となり、自動的にクレジット処理され、結果、銀行口座から引き落とされたという事案です。

被害者は、操作された販売会社なのか、クレジット処理した会社なのか、引き落とされた銀行なのか、口座名義人の私なのか?

補足日時:2006/03/14 14:50
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質問者さんが電子計算機使用詐欺で被害にあわれたんですよね。


どのような被害にあわれたんですか?

質問文だけ見ても状況がさっぱりわからないのですが・・・。

この回答への補足

電算機使用詐欺
http://virus.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1980243

不正アクセスとありますが、端末操作と読み替えてください。

補足日時:2006/03/14 14:49
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