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 現在父が入院中(5ヶ月目)で、職場復帰の見通しもたたないため退職することに決め、社保の任意継続か国保かと保険料などを調べながらいろいろ検討しているところなんですが、皆さんにいろいろ教えていただきたい事があります。
 父は現在62歳、昨年4月に再就職したばかりです。それまでは国保の被保険者だったので、社保の継続給付を受けることはできません。

1)社保の任意継続とした場合には、受給中の疾病手当金は引き続き支給されるけれど、老齢厚生年金などをもらっているときは、年金額の方が少ない場合に限り、差額のみが支給されるんですよね?

2)社保の任意継続にあたって、60歳未満か以上かで、制限や条件といったものがあったでしょうか?

3)高額療養費の多数該当の特例「1年(12ヶ月)の間に同一世帯で3回以 上該当した場合は、4回目からは37,200円を超えた分が戻ってくる」は、社保から国保に切り替えた場合でも通算してもらえるのでしょうか?

 よろしくお願いします。


 

A 回答 (2件)

 社会保険の任意継続は、社会保険の加入期間が2ヶ月以上あれば、任意継続が可能です。



 2について、任意継続は退職後2年間まで加入できます。年齢制限などはありません。加入期間が2ヶ月以上と言う条件だけです。

 3について、高額療養費は保険者ごとに多数該当の回数を数えますので、社会保険と国保は別々に数えることになり、通算はされません。

 国保と任意継続の選択は、ご承知の通り任意継続は自己負担が2割ですが、保険料は会社負担がなくなりますので2倍となります。国保は前年所得を基準として算定し自己負担割合は3割ですが、年金を受給している場合には国保の退職制度という制度があり、自己負担割合が2割となります。

 結局、任意継続を選んでも国保の退職制度に加入しても、自己負担割合は2割ですので保険料の安いほうを選択すると良いでしょう。任意継続は現在の2倍、国保は訳書の国保担当課に聞くと概算で教えてくれます。国保の退職制度に加入する場合は、印鑑、年金証書、勤務していた会社が発行する社会保険・厚生年金資格喪失証明書、が必要になります。
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 No1です。



 1について、傷病手当金は現職のときに病気などで休んだことによって、会社か給料がもらえない場合の補填として支給されるものですので、任意継続の場合には適用されません。

 ただし、継続療養制度という制度があり、社会保険加入時に通院している疾病がある場合、退職して他の医療保険に加入した場合に、加入していた社会保険の負担割合で治療が受けられる制度はあります。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。
保険料など検討した結果、社会保険の継続療養制度と国保の退職制度でいくことにしました。
お礼が遅れてすみませんでした。

お礼日時:2002/02/05 09:04

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