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2月に確定申告したのですが、私の不手際で口座番号が分からず後ほど口座番号の方は電話しますという事でその場のやり取りは終了しました。それでしばらくして口座振替依頼書を3月15日・・・今日まで出さないといけなかったというのを今気がつきました。またまたうっかり忘れでどうなるかと不安で仕方がありません(苦笑)
ここで質問ですが・・・
税金が口座で振り返るはずのものが15日までに口座振替依頼書を出さなかったので税金の戻ってくる分は、放棄されたということで見なされてしまうのでしょうか?
それとも何らかの方法で期限が過ぎたとしても可能なのか・・・お願いします。

A 回答 (2件)

最終的に納税となるものであれば、まだ納付期限内になりますので税務署に言えばよいです。



還付となる場合ですとやはりこれも税務署に連絡してください。こちらは5年以内であれば還付は受けられます。
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税金の戻ってくる分と


口座振替依頼書の因果関係は成立しない。
手続きは神聖に行われたとみなされる。
一方の手続きは拒否したとみなされ、
罰則の適用対象となる。
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