一年間の医療費が10万円を超える場合、越えた分について控除がある、と聞きました。
今年は妻が出産したため、大将になるかと思うのですが、分からない点があるので教えてください。
妻は産気づいた後、緊急で帝王切開によって出産しました。この場合、出産関連で病院に支払った費用はすべて計算に含めて良いのでしょうか?
また、会社の健保から出産に関連して一時金として2回に分けて30万円と7万円が振り込まれたのですが、それでも控除申請して良いのでしょうか?
(一時金として戻ってきた分は引かなくてはいけないのでしょうか?)
わかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1人の申告者につき1年間で10万を超える医療費は確定申告にて税金が還付されます。
出産関連で病院に支払った費用とありますが、これはすべてではありません。詳しくは下記URLをご覧下さい。
一時金に関してはケースがいろいろあるようなので、他の方の回答を待ちましょう。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1124.HTM
No.5
- 回答日時:
fansさんの回答をみてちょっとびっくりしたのですが、
国税庁からの案内書では、「出産一時金」も「生命保険による医療給付金」も申告する医療費から控除しなければならないとなってたと記憶してたのですが、単に私の理解不足なのでしょうか。
あと、妊婦の定期健康診断は医療費として認められていると思ったのですが。
私も初め控除を受けようとしましたが、計算していくとメリットがなくなって申請をやめてしまった口です。
No.4
- 回答日時:
まず、出産関連についてですが、このうち帝王切開によるs出産の場合は医療費として認められます。
そこで、一時金の話になりますが、30万円と7万円のどちらかは出産一時金(通常は出産にかかわる費用の一部補助)で、もう一方は医療費の返還になります。
したがって、出産一時金はいいのですが医療費の返還された分は医療費控除の際抜かさなければなりません。
控除額の計算式は下記のようになります。
病院に払った医療費-保険等により還付された金額-(10万円と年間所得の5%の低いほう)
となります。
ちなみに出産についてですが、通常分娩の場合健康保険は使えませんので今回の場合帝王切開と決まる前の産婦人科に対して払った分は医療費とはなりません。決まった後の分は医療費となります。また、もしあなたおよび家族が今年病院にかかった場合その領収書があればそれもすべて認められます。医療費控除は1年間に生計を一としている家計で10万円の医療費を支払えば適用されると覚えておいてください。
No.3
- 回答日時:
#1のneiさんご推薦の参考サイトが具体的でとても参考になりますので私からもお勧めします。
ぜひご参照下さい。一点だけ補足します。>年間の医療費が10万円を超える場合、
正しくは「給与所得控除後の所得の5%」を超えた分について控除があります。控除後の所得は源泉徴収票に記載されています。5%が10万円を超える場合は10万円が上限となります。
以上、お役にたてれば幸いです。--a_a
No.2
- 回答日時:
neiさんの回答以外についてお答えします。
会社の健保から出産に関連して一時金として2回に分けて30万円と7万円が振り込まれたとのことですが、この金額は支払った医療費から控除して10万円以上かを判断します。
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