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お世話になります。
夫婦連名で借りたアパートの契約は、片方が勝手に解約することはできないと思うのですが、どうですか?

二人の承諾があって、解約できると解釈していいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

NO.1です。



代表者がいれば、代表者が主体的に決めるということになります。連名者は連帯責任を負うだけであまりメリットは内容に思いますね・・・。
もともと連名契約というのは、どちらかというと貸主側がリスクを分散させるための手法だと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。わかりました。
再度の回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/19 10:41

代表者を定めない「連名契約」は、二人の内いずれかが解約した場合は契約は無効となります。


ということは、片方が勝手に解約することは可能だということになると思います。
残った一方は、必要であれば貸主と協議して、単独で再契約することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
代表者を決めてあれば、その人の同意が要るということでしょうか。

お礼日時:2006/03/19 07:12

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