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新築戸建の購入にあたって、契約書内容に関する説明を受けました。

現時点では、物件について何の問題もありませんし、業者さんにも大変良くして頂いており、『契約解除』となるとは思えないのですが、契約するにあたって、内容に少ししっくりこないものがありますので、質問させて下さい。

手付金として150万、違約金として700万とされています。
契約後の買主からの解除は原則として『手付金放棄』をもって行える一方で、『手付解除の期限』後の契約解除の際には、契約違反となるため『違約金マイナス手付金の支払』が発生するとされています。

ここまでは納得できるのですが、問題は、『手付解除の期限』が、“数日間しかない”ことです。こうなると、『手付金放棄』の条項は、現実的に意味をなしませんよね。

手付解除の期限が数日間って、あまりにも短いように思われるのですが、この業界は普通のことなんでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

ご質問の内容を読んだ限りでは、手付金の設定も違約金の設定も特に不自然だというものではないと思います。


手付金解除の期限は、一週間だったり一ヶ月だったりします。
これは売主が決めていることなので、数日しかないのがおかしいということはないのです。
数日でもあるのならば現実的に意味をなさないということはないです。
ただ、違約金の支払いなどについて、売主と買主が同じ条件でないならば不公平なので、その契約は見合わせた方がよいと思います。
まだ契約はされてないのですか?
手付け解除の期限が短いことで、何か不都合があるのでしたら、急いで契約はしない方がよいと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

売主も買主も同条件ですし、解除期限が短いからといって何ら現実的な不都合はありません。

とても信頼できる売主さんなので、疑っているわけではないのですが、どうしても金額がデカイだけに、ことが慎重になってしまいます。

特に不誠実な期限ではないということが分かり安心しました。

お礼日時:2006/03/19 00:36
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