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3月1日からの契約で店舗物件を契約しました。
もちろん契約前にも何度も足を運んびましたが
契約後、内装の打ち合わせで雨の日に初めて行ったら天井から雨漏りが!

現在、大家と管理組合とマンションの施工会社とで
修理補修にあたってますが、4月初旬に開業予定が
大きくずれ込みそうなんです。

営業目的で借りたのに営業どころか内装にも着手できてません。
こういった場合・・・家賃は支払わなければいけないのでしょうか?
以前、借りていたマンションで地震にあって3ヶ月
住めなかった時は支払わなくていいと聞きました。

ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

支払いどころか営業できないなら支払いどころか


違約金を請求できる可能性もあります。

契約の流れはどのようになっていましたか?

HPを見てください

参考URL:http://www.re-hirota.co.jp/resident3.html
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この回答へのお礼

katyanさん ありがとうございます(*・人))

早速HP見ました。
流れはHPの流れと変わりありません。
出来れば大家さんとも良い関係を築けたらと思うので
違約金は今のところ考えてませんが参考になりました。

お礼日時:2006/03/21 02:00

契約書はどうなっていますか?店舗としての契約であり、工事ははじまっているにしても入居(開業)が建物の瑕疵により遅れた場合は、一般的には支払の義務は生じません。

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この回答へのお礼

zorroさん ありがとうございます(o*。_。)o ペコッ

もう一度、契約書を隅から隅まで見直してみます。
回答を見て少しだけ安心しました。
頑張って交渉してみます。

お礼日時:2006/03/21 01:54

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