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先日、妊娠検査と人工中絶手術を受けました。
妊娠検査はともかく、中絶手術が自費医療になることや、それでも医療費控除の対象となることはこちらの過去ログなどでわかっていたのですが、病院から出された領収書には、「自費診療につき医療費控除の対象とはなりません。」という判子が押してありました。
妊娠検査の支払いの際に、手術費用の前金を一緒に払っていて、内訳には何も記載されていないので、領収書だけではどんな医療を受けたのか全くわからないと思います。

病院にも改めて聞いてみようとは思うのですが、その病院では美容注射などと同じ扱いをしているのかもしれません。いずれにせよ、この領収書では医療費控除の申請が出来ないのでしょうか?あるいは、内容を添付すれば、可能なのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ざっと書いてあるものを載せますので参考にしてみてください。


http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/kouzyo.htm
これ以外でも対象になる場合があります。
取り敢えず医院に対しては自費治療費と保険治療費を分けた領収書をもらい、鉛筆でいいですから領収書に「○○医院自費分」とか「保険負担分」と書いて還付申告の相談を税務署に行って判断してもらうのが確実です。
領収書は捨てずに、何に使ったか書いておくと便利ですよ。
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NO'2です。


追記です。
自費治療と保険治療の分を分けて領収書を発行してもらえることは可能ですので受診した医院に申し出てください。
医院側に拒むことは出来ません。

この回答への補足

中絶は自己負担になるけれど、医療費控除には使える、ときいたのですが・・・保険と控除の関係?をお教えいただけますか?

補足日時:2006/03/20 16:05
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妊娠中絶で保険が適用されるのは、暴行によって妊娠した場合、および胎児の異常、母体に危険がある場合で妊娠の継続が困難と診断された場合のみです。


母体保護法ですね。
経済上の理由だけでは保険は適用できません。

ちなみに診察自体は医療行為になりますので医療費控除の対象になります。

この回答への補足

えっと、保険が適用にならないことは承知しています。
医療費控除は保険がきいていないとだめなのですか?
どの部分が「診察」になるのでしょうか?

補足日時:2006/03/20 16:05
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母体保護法に基づく中絶費用は医療費控除の対象となります。


中絶手術は母体保護法医でないとしてはいけないので大丈夫だと思います。自費医療でも妊娠に関することは全て自費になるけど控除できます。
あなたの分だけ出来ないなんてことはないでしょうから、領収書に内容を鉛筆書きでかかれたらいかがでしょう?そんな詳しく見てないですけど(税務署は)
病院側はいつものクセでおしちゃったのでしょうかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。きちんと確かめてみようと思います。

お礼日時:2006/03/20 16:02

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