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 答えに窮した知人に代わりお聞き致します。
 
 臓器移植を必要としている患者がおり、そのために臓器摘出した病院から異色手術を行う病院までの輸送最中に臓器が盗まれたとします。そのために移植を受けるはずの人が死んでしまったら、臓器を盗んだ人は殺人罪でしょうか?

 と聞かれたのだそうです。一般的に腎臓や肝臓など適合性が求められる臓器移植と、その場ですぐ必要な臓器移植などでは違うのかとも思いますが、私も答えに窮しております。もしよろしかったらご回答いただけるでしょうか。

 申し訳ないけれど、お返事できるのは夜中になります。
 

A 回答 (7件)

 補足いただきましたので追加回答させていただきます。

その前に、窃盗罪に関して少し補足ですが、その臓器を入手する目的で盗んだ場合に窃盗罪が成立することに間違いはありませんが、人を殺す意思で盗んだ場合、この行為者には臓器を入手するという目的はありませんから、不法領得の意思を欠くとして窃盗罪は成立しません。

 殺人の故意で臓器を盗んだところ、その者が死に至らなかったという場合、殺人未遂が問題となるというよりも、それ以前の問題として、窃盗行為と殺人の結果との因果関係が否定されるはずです。つまり、殺人罪を問えるとすれば、臓器の窃盗行為と死との間に因果関係が必要です。臓器がなくても生き続けることができた場合は、臓器の窃盗行為と死との間に因果関係はありませんから、不能犯(行為者は結果を意図しているが、実際上、もともと結果発生がありえない犯罪)となり、殺人罪の未遂を問われることはありません。ただ、これも状況次第であり、臓器の窃盗行為が十分に死の結果を発生させうる行為であったが、偶然の事情により被移植者の命が助かったという場合は、殺人罪の未遂が成立し得ます。

 臓器という、被移植者の生命を左右しうる唯一無二のものが、”物”として物理的に容易に支配されるというような状況は、たしかに近年の臓器移植特有の問題であり、Yusuraさんがこのような疑問を抱かれることは私も十分に共感できます。もし実際に裁判で争われることになったとしたら、どうでしょう。難しい事件になるかもしれません。ただ、裁判官はこれまでに、自分たちが今まで見たこともないような事件に際して、法律をうまく解釈・適用して、妥当な解決をしてきました。どのような不測の事態に直面しても、法曹の人間たちはうまく切り抜けるでしょうし、それが彼らの役目であるように思います。
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臓器は、高く売れるから密輸とかしてる人が多いのではないでしょうか。


高く売れる、ということだけは知ってます。別に悪用する気は全くないですが。
ブローカーがいれば医療系でなくても出来るわけで、医療系統の人物に限られてくるわけでもないのでは、と思いますが。

もし医療従業者であれば、職権乱用という線でもいけるのではないでしょうか。
未必の故意、という線ではいけるのではないでしょうか。
不勉強なため、あまり調べていませんでした。

NO,5で、
>常に財布にニトログリセリン錠を入れている人がいたとします。その人の財布を>掏ったスリの為に発作で死亡したとしても

一般人に想定できないから、未必の故意が却下されているだけだと思います、
臓器搬送の場合は、一般人にも想定できるので、
未必の故意が適用できる可能性は十分にあると思われますが。
私はNO.4.6で回答されている方の意見に賛成です。

この回答への補足

 あっそうでした・・・ブローカーの存在をすっかり忘れておりました小市民でございます。確か数年前にイタリアで捕まった人身売買組織の中に日本人がいたために、かの地での日本人の評判が地に落ちたとかいう話まで聞いたことがあります。
 移植用の臓器ならある程度好都合(彼らにとって)なのでしょうね。
 ところで医療従事者ならその倫理観、世間に与える影響なども考慮されるのでしょうか?想像ですが。移植手術の重要性、必要性、それまでにコーディネーターはじめ関係者が費やした労力と手間などを知っているはずと判断されるわけですよね?
 それでも、将来的にそういう人間が出てくる可能性はあるわけですね。法律って、人間不信の学問だと思いました。お人よしな市井の人間のための人間不信だと。
 小学生の時に、父が誕生日にプレゼントしてくれた憲法の簡単な本でも手にとって見ることにします。回答ありがとうございました。

補足日時:2002/01/27 02:04
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心臓疾患があり,常に財布にニトログリセリン錠を入れている人がいたとします。

その人の財布を掏ったスリの為に発作で死亡したとしても‥スリは窃盗罪だけになりますよネ。
それと同じことになりますネ。
移植用緊急搬送臓器と明記されたものを盗んだとしても,罪としては窃盗に留まりますネ。未必の故意については,おそらく『優秀な』弁護士が却下させるでしょうネ。
間接的に命を奪っても,殺人や過失致死に問われない例はたくさんあります。
不法駐車の為におきた死亡事故でも,駐車していた車は単に道路交通法違反というだけですからネ。
以上kawakawaでした

この回答への補足

 確実にいえるのは窃盗罪だけですか。ありがとうございます。
 優秀なに括弧をつけたお気持ちはわかります。身内に弁護士がおりますので、ちょっとした内輪話など聞いて大変な仕事だなあと思ったことがあります。
 回答を伺うと、過去の判例からそうご判断されたように受け取れます。自分でも調べてみますね。調べ方わからないけど、がんばります(^^;)。
 回答ありがとうございました。

 いや待ってください。私は法律のことはわかりませんが・・・スリが財布を盗むのはよくわかりますよね。わかるって目的とか使い道のことです。お金かカードが目当てですよね。それによって生計を立てるというか。違法駐車も目的ははっきりしていますよね。駐車場代を払うのがイヤだから。あるいは近くに駐車場を見つけられなかったから。
 でも、臓器移植用の臓器って、盗んで何に使うんでしょう?(・・・レクター博士みたいなことだったらむっちゃイヤ~んですね)普通の人はぴんとこないですよね。そういうのって、何も考慮されないのでしょうか?
 おや、未必の故意に話が戻りましたが・・・。
 むー。私には難しいです。刑法に「臓器移植の輸送中に盗んだ者はこれこれの刑に処す」とか書いていてくれれば楽ですが。勉強する人は大変そうだ。きっと輸送中○○段階での窃盗とか、○○段階での移植予定臓器の損壊とか細かく分かれてるに違いない。
 と妄想が飛び始めたところで失礼します。回答ありがとうございました。
 眠気に負け、質問中に予告した時間までに返答できなかったことをお詫びします。

補足日時:2002/01/24 16:08
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 もし、盗んだ者が、臓器を受ける者に対して殺意をもって、あるいは無差別に人を殺害する意思で、臓器を盗んで当該被移植者を死亡させた場合は、殺人罪が成立する可能性があります。

もっとも、臓器移植ができなかったことと被移植者が死亡したことに因果関係が無ければ殺人罪を問えません。他の方法によってその命を救えた場合等は、因果関係がないと判断されるでしょう。殺人罪が成立するとすれば、その臓器移植が被移植者の生命存続にとって必要不可欠であり、他に代替措置がなく、また状況が切迫している場合で、臓器移植が成されていたならば間違いなくその者の命を救えていたであろう場合であると思われます。

 単に、臓器を盗んだところ、たまたまその臓器が他者の生命救急に必要不可欠のものであったという場合は、行為者には殺人の故意はありませんので、殺人罪は問えません。過失致死罪が問題となるに過ぎないでしょう。ただ、移植用の臓器とは本来、人の生命を左右しうる物ですから、盗むという行為に殺人罪の未必の故意を適用できるのではないかとも考えられます。これはどうでしょうか。私にも分かりませんが、もし現実に、人の死を全く物ともせず、自らの窃盗行為を優先して、緊迫した場面でそのような行為に及んだ場合、状況によっては未必の故意の適用がありうるのではないでしょうか。

この回答への補足

 回答ありがとうございます。よく理解できました。
 しかし別の疑問も湧いてきました。いやけちをつけるというのではなく、法に疎いので(法治国家の国民にあるまじきことでしょうかしらん)、このようなケースだとどのように罰せられるのだろうという興味が・・・。
>盗んだ者が、臓器を受ける者に対して殺意をもって、あるいは無差別に人を殺害する意思で
 この場合で臓器を盗んだとしてもその移植予定者が死亡にはいたらなかった時、どのような罪にあたるのでしょうね?あ、殺人未遂でしょうか。
 うむむって感じです。
 
 「前例がないから」という不可解な理由に対する憤懣をあちこちで聞いてきました。でも、去年小泉首相についての報道、ハンセン病訴訟・靖国参拝・テロ騒動を立て続けに見てそのお役所的な言い訳をなんとなくわからないでもないような気がしてきましたよ。後ろに道を作るということの意味がです。
 もし質問にあるような行為を罰するとしたら、裁判関係者の方はとても困るのではないでしょうか。いや困らないのかな?私にはわかりません。
 とにかく、今言えるのはkeikei184さん回答ありがとうございました。
 
 

補足日時:2002/01/24 15:51
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再度登場です。


殺人罪にはあたらないです。

殺す意思をもっていないと殺人罪にはあたりません。
構成要件に該当しないからです。

ちなみに、殺人罪の(殺す)ということは、自然の死期よりも以前に人の生命を断絶する行為であります。重傷を負っている者の死期を早める行為も殺人にあたります。そして、化学的見地を前提として経験則上で、この行為によって人の生命を断絶しうる性質であることが必要です。

この回答への補足

 回答ありがとうございます。殺人罪にはあたりませんか?刑法三八条一項では確かにおっしゃるように結果誰か何かが損害をこうむったとしても罪を犯す意思がない行為は罰しないと定めているようですね。
 ただ門外漢の私としては未必の故意により有罪とされた過去報道など見聞きすると、臓器移植というデリケートな分野ではどうだろうと思いました。
 このような質問に対し、回答をありがとうございます。

補足日時:2002/01/24 15:46
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 窃盗の罪には問われますが、殺人罪は無理だと思われます。

殺人罪を立証するには、盗んだ臓器と患者さんの死因との因果関係を証明しなければなりません。一般的に臓器移植を必要としている患者さんは、このままだと臓器移植以外に回復の見込みがない、とされていますが、臓器移植をすることが絶対的に回復へつながるとは言い切れないでしょう。

 盗難後すぐに患者さんが亡くなったとしても、又、数ヵ月後に亡くなったとしても因果関係は立証できないと思われます。

この回答への補足

 窃盗は間違いないですよね。でも、やはり殺人罪の適用は無理ですか?
 単なる興味本位の質問にありがとうございました。臓器移植という深刻な問題に対しこのような不謹慎ともとれる質問を立ち上げた私に丁寧な回答をありがとうございます。

補足日時:2002/01/24 15:44
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殺人罪にはならないと思いますよ。


その人を殺す意思で盗むのでしたら殺人に該当すると思いますが、多分、臓器を売る意思などで盗むんでしょうから。

窃盗罪と過失致死罪それから損害賠償請求はできると思います。
不勉強な学生の意見ですのであてにしないで下さい。

この回答への補足

 回答ありがとうございます。
 ちなみに私が考えた答えは、未必の殺人罪と窃盗罪は適用できるだろうということ、あと特別な輸送だろうから盗めるのは医療従事者に限るのではないか、だとしたらワイドショーなんかで連日叩かれちゃって昔の同級生なんかにしたり顔で語られちゃって割に合わなさ200%。でした。
 伝えておきます。

補足日時:2002/01/24 15:42
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