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自己破産の申立が受理された数日後に父が亡くなりました。
父の遺産は、銀行口座に残っていたお金が約300万円と簡易保険の100万円弱です。
母は健在、兄弟は私と弟の2人です。

遺産相続について全く何も知識がないのですが、約400万円しかない遺産でも、遺言書がない場合相続手続きをしなくてはならないものなのでしょうか?

母にはこれまでも援助をしてもらっていて、これ以上迷惑をかけたくありません。母には自己破産の事は話していますが、弟には知られたくありません。

相続手続きが必要かどうかわからず、そういった事については何も話し合っていないのですが、放置しておいて良いのでしょうか?父のお金は既に全額母の口座に移しており、私は今後母が一人で生活する為に母に全額持っていて欲しいと思っています。

自己破産の絡みで、弁護士の方からは、裁判所に父が亡くなった事がわかれば遺産相続の事を聞かれるだろうと言われています。その場合、相続を放棄したくても裁判所からそれは認められないと言われる可能性が高いとも言われました。

今後裁判所から呼び出しがあると思いますが、そこで遺産相続の事について裁判所から話があるまで、父の遺産については家族で話し合わず放置しておいて良いものでしょうか?

A 回答 (1件)

大変でしたね。


長文で失礼いたします。

自己破産は、貴女が申し立てた、ということで宜しいのですか?

まず、自己破産の申し立てをやってもらっている弁護士の先生に、
お父様の遺産の総額などを伝えて、相談してみることをオススメします。

相続と破産と分けて書きますね。

一般に、相続があった場合は、
税務署は、独自に調査をかけます。
・税務署の調査方法の一部
 亡くなった人の住所地の近隣の全ての金融機関に、照会をかけます。
 金融機関は、法律により、全ての口座の開示義務があります。
 相続人より提出された「相続税の申告書」と、
 独自調査の結果、
 この突き合わせが出来ないと、「資産隠し」と認定されて、
 「重加算税」の対象になります。

つまり貴女が何もしなくても、
お父様の死亡を知った税務署は、独自に調査します。
理由はそれが仕事だからです。
一般に、自宅の家や土地、預貯金等を合わせて、
基礎控除(5000万円)を超える財産がある場合は、
母姉弟の三人で「遺産分割協議書」を作成して、
税務署から「相続の手引き」という書類一式を貰って、
「相続税の申告書」を戸籍謄本等と一緒に提出します。

ただし、この場合は遺産総額が400万円という事なので、
申告の必要はないでしょう。
でも、税務署または弁護士の先生に必ず確認してください。
税務署には、貴女の破産の件は話さなくていいでしょう。

また、お母様200万、姉と弟でそれぞれ100万が、
法律で定められた遺産の分け方です。
下記URLを見てください。
弟さんの100万円ですが、
弟さんがお母様の全額相続を同意していれば問題ありませんが、
これは「遺留分」といって、弟さんが「嫌だ!僕が欲しい」と言ったら、
あげなければいけません。
お父様の子としての、弟さんの遺産の最低保証なのです。
これも法律で決まっています。

やっかいなのは貴女の分です。
お気持ちは分かりますが、
破産宣告、免責後であれば、
貴女の思いどうりになると思います。

が、申し立て後の遺産については、
やはり難しいと思います。
裁判所で聞かれて、嘘をつくわけにもいかないでしょうし。

そんな確率は低いと思いますが、
債権者が貴女の破産に絡んで、
お父さまの死と遺産の存在を知ったら、
それを狙わないという保証はないでしょう。

裁判所で聞かれ「父の死は認めますが、遺産はありません」と嘘を言って、
後で遺産の存在が分かれば、資産隠しとして、
破産・免責不許可の理由になるでしょうし。

残念ですが、100万円については、債権者に分配することになるのでは?
この場合、お父様の亡くなった日の時点で、
お父様の預金の100万円は、自動的に貴女の遺留分になっているのです。

このケースでは、貴女の相続放棄は、
遺留分の100万円を債権者に分配せず、
家族(他の相続人)に相続させる意図が明白なわけで、
裁判所も認めないのだと思います。

破産の事実を弟さんに隠すことですが、
これも破産すれば官報に載り、
怪しいDMがジャンジャン来るらしいので、
同居であれば、その辺の注意が必要ですね。
また、貴女の遺留分(100万)について債権者に分配するようであれば、
弟さんの「何らかの承認」が必要になるかどうか?
ごめんなさい。分かりません。
弁護士の先生に再度、聞いてみてください。

大変残念ですが、「法律は弱者の味方」ではなく、「知っている人の味方」です。
冷たいようで、心苦しいです。申し訳ありません。

法務省(破産担当)と国税局(相続担当)は縦割り行政の弊害から、
あまり活発な情報交換もしていないようですが、
だからと言って、やはり嘘はいけません。

大変でしょうが、お母様の精神的な支えになって、頑張ってください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4152.htm
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この回答へのお礼

大変ご丁寧に詳しく説明して下さって、本当にありがとうございます。

自己破産の手続きは、弁護士など専門の方に依頼する費用がありませんでしたので、自分で行っています。何度か無料で相談に乗って頂ける弁護士・司法書士の方のところへ行きながら、申立をしました。

相談に乗って頂いた弁護士の方からは、「父が亡くなった事がバレなければ、裁判所には黙っていた方が良い」と初めに言われていました。
先日裁判所へ出向いたところ、出向く予定だった日が父の葬儀と重なってしまったので葬儀の為行けないという旨の話をしていましたが、その話は全く裁判所側は記憶していなかったようで、同時廃止型で破産手続きが開始されました、という話を受けました。

なので、弁護士の方がおっしゃっていた通り、このまま父が亡くなった事はこちらからは話さないようにしようかと思っています。約1ヶ月後に裁判所で審尋があります。その時バレなければ大丈夫なんだろう、と考えているのですが・・・。

弟も私もそれぞれ結婚して家庭があります。同居してはいませんが、遺産の問題があったので結局弟にも話しました。弟も、母からは一切お金を受け取るつもりはない、と話していました。

参考になるお話、どうもありがとうございました。今後、ちょくちょく母の様子を見に行きながら、生活を立て直していこうと思っています。

お礼日時:2006/03/28 07:42

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