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- 回答日時:
決定するのは名目上、あくまでも天皇です。
これは天皇は失敗・敗北してはならないので
その責任を大臣や参謀総長ら文武の官がもって
辞任なり処罰なりされるための制度です。
ようするに制度的な”身代わり”。
明治憲法の観念で、
天皇の行為としてなされ或いはなされざるべきことについて進言し、
採納を奏請し、その全責任を負うことが、「輔弼」です。
国務上の輔弼は国務大臣、
宮務上の輔弼は宮内大臣および内大臣、
統帥上の輔弼は参謀総長・軍令部総長の職責です。
輔翼は単に輔佐(補佐)と同じ意味です。
天皇は大権があるので決定を下すことも
覆すことも、異例ながら憲法上は可能です。
しかし現実的には事前に協議され奏上されたものを
承認するだけになって、ほどんどのケースで
親政をしませんでした。
これは昭和天皇の立憲主義的立場によるものと
組織優先の考えからきていますが、
厳しい判断や決定を先送りする傾向が強く
弟の秩父宮親王が激しく非難したことでも知られます。
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