
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
このような場合の個人の所得税の計算は、1年間の所得を合計し、所得控除を差し引き一定の税率をかけて税額を算出します。
さらに税額控除があれば税額から差し引いて、本来の税額を算出し、源泉徴収などですでに徴収してある税額との差額を調整する形で行います。所得は収入から必要経費(給与の場合は一般的に給与所得控除)を差し引いた実質的な利益という考え方です。所得控除は基礎控除や配偶者(特別)控除、扶養控除、寡婦(寡夫)控除、障害者控除、老年者控除などの人的控除の他、社会保険料控除、生命保険料控除などがこれにあたります。税額控除は、住宅取得税控除などです。
ですから外交報酬の中の実際の所得はいくらあるのかという計算をしなければいけません。外交報酬を得るために使った事務用消耗品費、交通費、諸手数料、通信費などを厳密に計算し、収入の471,900円から差し引きます。このあたりの税率は10%ですから、結局、外交報酬を得るために費やした法定経費の合計の約10%が還付されることになります。約というのは課税される所得の計算の最後で千円未満を切り捨てますので、正確ではないと言う意味です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.HTM
また、ご質問のケースはたとえ還付がなくても、確定申告をしなければならない場合に当たる可能性が高いと思われます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM
所得を計算する際に、外交報酬から差し引く経費ですが、営業のスタイルや地域、業種業態によって違いますし、このようなサイトでの質問では責任の範囲に自ずと限界がありますので、ご自分で判断ができない場合、税務署にお尋ねになることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
No2です。
質問者の方には、質問の主旨から多少外れますが、お許し願います。
確定申告の扱いですが、確定申告書は住民税の申告と兼用しています。したがって、確定申告をする必要のある方は住民税の申告もする必要がありますので、確定申告とあわせた住民税の申告を住所地の役所にしても、なんら問題はありません。 申告期間も2月18日の月曜日から、3月15日の金曜日までの、確定申告の時期にあわせてかまいません。したがって、確定申告書は、役所でも税務署でもどちらでも受付をしてくれます。ただし、確定申告で複雑な場合については、税務署が役所で行う相談日や、直接税務署に届けられたほうが良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
#!の回答の通りですが、少し補足します。
外交員報酬の経費が分りませんが、仮に経費が0だった場合に、mira2001さんの現状の総所得からの所得税率は10%です。
従って、給与所得以外に所得の増える外交員報酬についても10%が課税されることになります。
ただ、外交員報酬からは既に10%が源泉徴収されていますので、確定申告をしても納税額に差額は発生しませんので
、追加納税も還付金もないことになります。
もし、外交員報酬から控除する経費が有れば、その経費分の10%が還付になります。
外交員報酬から控除する経費について不明な点は、電話による税務相談室にお尋ねになると良いでしょう。
電話番号は、参考urlをご覧ください。
なお、確定申告の受付は、税務署では2月16日から3月15日までで、市役所で代行して受け付けるのは、2月16日からではありませんから、市役所にお聞きになってから行ってください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/9212.HTM#3
No.2
- 回答日時:
給与収入分につきましては年末調整がされていますので、問題は外交報酬分の処理ですね。
その部分は、事業所得になるでしょうから、収入額から必要経費を差し引いた額が所得となり、その額に対して所得税が課税されます。したがって、必要経費がわかりませんので、確定申告により事業所得分の所得を確定し、その結果外交報酬分に対しても所得が発生した場合に、すでに納めている47,190円との差し引きとなります。
いずれにしても、外交報酬分がありますので確定申告をする必要があり、外交報酬分の収支内訳書(役所や税務署に用紙があります)を作成して、申告をしてください。確定申告は、2月18日から3月15日まで、役所と税務署で受付けます。
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