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生保レディの確定申告についてお聞きしたいのですが、前回、初めての確定申告では
保管してた領収書を全く使わず確定申告できたので今回の確定申告の分の領収をとっておかなかったのですが、前回のように問題なく確定申告できますかね?( ; ; )

A 回答 (5件)

>経費の領収書がないと確定申告するにあたって「損になって」しまいますよね。




〔A〕税務署が「税務調査」をするのは、確定申告書を読んでその内容に疑問を持ち、詳しく調査する必要があると判断したときです。

非常に失礼な書き方になるかもしれませんが、提出された合計収入金額200万円程度の確定申告書を税務署員が熱心に読むだろうかと、私は思います。読まなければ疑問を持つことはありませんから、「税務調査」の対象になることもありません。つまり、合計収入金額が200万円程度なら、あなたの確定申告書が調査の対象になる可能性は非常に低いということです。税務調査がなければ、経費の領収書がなくてもかまわないわけです。(税務調査がなければ、経費の領収書が全然なくてもかまわない)

〔B〕しかし、合計収入金額が200万円なら「税務調査」は絶対にない、とも言い切れません。「税務調査」のとき税務署員は、まずは帳簿を見せよと言います。しかし帳簿を見ても、すべての経費の領収書を見せよとは言いません。帳簿を見て、税務署員が疑問を感じる経費があれば、その経費についてだけ、購入または支払の証拠になる書類(納品書、領収書など)を見せよと言うでしょうね。つまり、あなたは紛失した領収書を見せなくても済むかもしれないということです。見せなくて済めば、「損になって」しまうことはありませんよね。
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この回答へのお礼

税務調査についてすごくよくわかりました!ありがとうございます!
とりあえず確定申告自体を行う際に経費の領収書がなくても大丈夫ということで間違いないでしょうか?

お礼日時:2021/01/10 13:20

「家内労働者等の必要経費の特例」制度について:




生保レディの収入のための必要経費については、実費(実際にかかった経費)の合計額が55万円未満のときは、最大で55万円までの特例経費が認められます。

例えば、生保レディの年収が100万円で、それに要した交通費などの諸経費(実費)が年間で283,035円だった場合、
・生保レディの年収が100万円
・特例経費55万円
として、確定申告することができます。↓

国税庁>…>家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

55万円ー283,035円=217,965円

つまり、実費よりも217,965円だけ多い経費が認められるので、税金がそれだけお得になる、という「うま味」があります。

ところが、この特例経費は、給与収入がある場合は、給与収入に適用される「給与所得控除」の分だけ減額されるので「うま味」が減少します。ですから、給与収入の金額を質問したのですが・・・・・

===================

あなたの場合、給与が50万円あるので、「家内労働者等の必要経費の特例」制度を活用するメリット(うま味)はほとんどありません。
残念ですが。(ーー;)
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
やはり、今回の確定申告する際、経費の領収書がないと確定申告するにあたって損になってしまいますよね。

お礼日時:2021/01/10 11:59

>年収は副業のバイト合わせても200万いかないくらいです。



①の金額と②の金額を別々に書いてください(概数でよい)。合計金額を書かれると回答しにくいので。
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この回答へのお礼

①が150万円
②が50万円
です。

お礼日時:2021/01/10 10:41

ところで、私から質問ですが、


①生保レディの年収はいくらですか。
②生保レディの収入のほかに、給与(パート、バイト)の収入があれば、それは年収でいくらですか。

以上、補足願います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました( ; ; )
ちなみに年収は副業のバイト合わせても200万いかないくらいです。

お礼日時:2021/01/10 10:24

確定申告の際は、経費の領収書を提示する必要はありません。

ですから、確定申告はできますよ。(^_^;

ただ、もし万が一、数年後に税務調査があったら、その時には提示する必要が生じるでしょうね。
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