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海外赴任に伴い、マンションをサブリースとして賃貸に出しました。
その間、収入からサブリース会社が(当方が海外在住のため)20%源泉徴収していることを、「非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書」で確認いたしました。
帰国したため、さかのぼって税金の還付手続きを受けようと思うのですが、確定申告のどの欄に記入すべきかわかりません。
通常であれば(国内居住の場合は)不動産所得に記載すべきかと思いますが、源泉徴収額を書くことができません。
または、事業所得として計上するのでしょうか。その場合、減価償却等はどのように記載すればよいか。。。
誤って記載すると、還付ではなく追徴になりそうで困っております。

教えていただけますと幸いです。

A 回答 (2件)

「収支内訳書に源泉徴収を記入する欄はなく」


申告書Bの第2表に「所得の内訳」を記入する欄があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確定申告書作成コーナーの捜査ではやはりこちらに記載できる手段がわからないため、
下書きは確定申告書作成コーナーで行い、最終は手書きで教えていただいたとおり記入させていただきたいと思います。
初めての確定申告のため、とてもたすかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/03 22:38

>海外在住のため)20%源泉徴収していることを…



こちらですね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>源泉徴収額を書くことができません…

なんで?
源泉徴収額は (44) 欄および第二表の左側で上から二つ目の表です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …

>事業所得として計上するのでしょうか…

不動産所得です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>減価償却等はどのように記載すれば…

収支内訳書
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現在、パソコンを使って確定申告書作成コーナーで書類を作成しているのですが、
不動産の収支内訳書に源泉徴収を記入する欄はなく、
また、(44)の源泉徴収額を記入する欄は、自動計算となっており、
どうしたらよいか、困っているところです。
場合によっては手書きで作成するのも手ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/26 23:19

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