No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
正確には、調査しないと、解らないかもしれませんね。
人の出入りが激しいですし、昼間OL、夜、バイトとか、学生で、バイトとか、本業になってしまっているけど、社員扱いの届出のない人(だんな様には、ファミレスでバイトなど、うそを言っている)など、で、その会社が、10%全員から、預かり金として、税金を、取りながら、半分の人数分しか、納税していない場合もあります。ですから、その10%天引きされた伝票を無くせば、当然あなたに、脱税容疑がかかりますし、あなた自身が、OLなどで他に収入があり、10%では納税不足になれば、脱税ということですね。内偵があったり、マルサが入れば、キャバ嬢の月収にもよりますが、月収100万円とかでしたら、完全に脱税で、摘発されるでしょうね。
国民健康保険とか、どうしても、必要なものや、外国人は、ビザなどから、ばれて、その店が、内偵されるケースは、あるでしょうね。やはり、医者へかかる保険証なんかは、ほしいですからね。
ありがとうございます!とても参考になりました!まだはじめたばかりなので月25万程度なので10%しっかり納税してくれていれば問題無いということですね!
No.3
- 回答日時:
一般的に貴方個人の所得税の記録は税務署にはありません。
給与所得者の貴方に必要なのは1月1日から12月31日の間に
受け取った所得と引かれた所得税の内訳を記した「源泉徴収票」を
給与支払い者から貰えばよいのです、給与から引いた税金を
事業主が税務署に納付するしないは貴方には関係ないのです、
貴方が税務署に所得税の納付の権利を主張(還付等)する場合は
その源泉徴収票を必要な時に提示すれば納付された者としての
扱いを受けるのです。
No.4
- 回答日時:
#3さんの話は全く危険ですね。
ちゃんと国民には、納税の義務があるのです。キャバ嬢も、収入がばらばらですが、20代で、月収(年収じゃないよ)100万円なんて、ざらにいますので、10%の納税では、納税額が不足ですね。で、確定申告該当者が、サラリーマンの所得税法をご存じない、アドバイスは、それなりに、聞いてくださいね。あなたが、お店で有名ならば、女性の世界ゆえ、密告とかなんでもありですから、怖いですよ。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
なんか、変な話になっているんで書かせてもらいます。
通常、ホステスさんの場合は、給料でなく報酬です。
もし、雇用形態として給与として取り扱っているのであれば、NO3さんの回答で正解です。
ここでは、報酬という考えで書きますね。
報酬とは事業所得で言うところの売上になりますので本来は自分で計算して、確定申告するべきものです。ですので、しっかりやろうと思えば自分で計算して、
収入-必要経費(洋服代や美容院代、タクシー代やお客さんとの食事代、お客さんへのプレゼントや電話代なんかも大丈夫でしょう)
で所得を計算して、そこから各種控除を差し引いて税金を計算するという流れです。
(収入-必要経費-各種控除)×税率=年税額
年税額-源泉徴収税額=納める税金(マイナスの場合は還付です)
こういったことを確定申告で行います
でも、多くのホステスの方はこんなこととしませんよね。そういったこともあって源泉徴収するんです。(URL 参照)
給与所得の源泉徴収と違ってホステスさんの源泉される場合は金額が大きくなりますので、しっかり計算すれば多くの場合は還付になりますよ。逆に言うとほとんどの場合は払いすぎになっていますので、ホステスさん個人が税務署に狙われることはほとんどありません。(年収が何千万円かあって申告してない人や無理な必要経費を計上して申告している人は別ですが)その代わり、お店はある程度の規模で源泉徴収していないとすぐに狙われます。
>つまり、一人経営者ということで、10%ひかず、全額貰って自分で納税するという雇用形態
報酬の場合もともと1人経営者です。お店が源泉徴収義務違反ですのでまともなお店はこんなことには応じません。
ご質問者(月に25万円)さまの場合ですと、経費を集計して年末にお店から支払い調書をもらって確定申告してみたらいいかもしれませんね。実際はそれが正しいですから。(感覚的には還付の可能性が高いと思いますし)
それから、お店からもらうのは源泉徴収票ではなく「報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書」です。
参考URL:http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou29.html
なるほどすごくよくわかりました!とりあえず支払い調書というのをもらって確定申告をすれば還付される可能性が高いということですね。よくわかりました!ありがとうございます!
No.7
- 回答日時:
#6さんの、報酬の扱いか、給与の扱いかは、質問者が、給与の源泉徴収票の甲種か乙種かの手続きを、会社と、しているか、いないかによります。
で、1人経営者という場合、例えば、風俗嬢の場合は、確実にそうなるのですが。。。これは、もし、売春をした場合、管理売春になってしまうためでなんですが、キャバ嬢とか、スナック嬢などは、給与制のところも存在しますので、ご確認くださいね。つまり、どちらでも、あるということなんです。医者でも、病院勤務医は、給与ですし、開業医は、個人確定申告とか、あと医療法人というところもあり、必ず、キャバ嬢=報酬とは、限りませんので、で、300万円程度ですと、10%払えば、払いすぎなんですが、報酬の場合ですと、自分で、国民健康保険や国民年金に、入っていましょうから、確定申告すれば、戻ってきますよ。今からでも、税務署に、それだけでも、いくらか戻ってきます。つまり、年間の報酬支払い調書と、国民健康保険の毎月の領収書と国民年金の領収書、また、生命保険や、火災保険など、医者の領収書も年間10万円以上の領収書があれば、戻ってきます。
ただ、質問者は、違いますが、キャバ嬢でも、年収が、ものすごいたくさんの人は、報酬の10%では、税金納付不足ですので、追加徴収されますが。
で、まあ、ざっと、400万円から500万円くらいまでの年収なら、税務署も何も言わないでしょうね。
No.8
- 回答日時:
質問者様の知りたいこととは、関係なくて恐縮なのですが、勘違いなさるといけませんので、補足させていただきます。
>報酬の扱いか、給与の扱いかは、質問者が、給与の源泉徴収票の甲種か乙種かの手続きを、会社と、しているか、いないかによります。
甲も乙も給与所得の場合です。甲の場合は主たる給与で乙の場合は従たる給与です。2重に控除等を受けないためです。報酬の取扱とは関係ありません。ご確認ください
http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm
>キャバ嬢=報酬とは、限りませんので
そのとおりです給与の場合もあります。
>風俗嬢の場合は、確実にそうなるのですが
そうなんですか、勉強になりました。
質問者様の知りたいことの回答なのですが、NO1の方の回答がもっとも適切だと思います。(この場合報酬ですね)
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