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こんにちは。
先週の週末に給料日(1週間後)に返すからお金を貸して欲しいと言われ友人に貸しました。返してもらう前日に「明日返します」というメールをいただいたにもかかわらず、返済日になったとたん司法書士から電話があり「破産手続きの受任致しました。請求はしないで下さい」と言われました。私は「1週間前に貸したのだから計画的じゃないですか?悪意のある損害にあたるのではないですか?」と質問したところ司法書士もその経緯をしらなかったみたいで「調べます」といって話が終わっています。
やはり1週間前に貸したといえども計画的とみなされず法律的に認められているのでしょうか?
私もポケットマネーから貸したので歯がゆい思いです。

A 回答 (2件)

計画的であれば詐欺罪が適用された前例があります。



そこまで大事にはならなくても、計画的であった節があれば(他からも借金しまくっていて破産宣告したとか)破産は出来ても免責許可が下りません。
免責許可が下りなければ、つまり不許可が確定すればまた請求権が復活します。

免責不許可を決定するのは裁判所なので、もちろん債権者も異議を申し立てる事が出来ます。最低でも1回はチャンスがありますから、証拠を持ってきっちり申し立てしてみてください。
免責不許可になれば不許可決定後堂々と請求できます。
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この回答へのお礼

ありがとううございました。何とか元金回収になりそうです。

お礼日時:2006/03/28 11:37

■お金を貸すのは、貸す側に責任があります。

破産の予定があって計画的に借金をして返済をしない場合「貸したほうがバカだった」ということになります。

■ですから銀行はお金を貸す前に「この人は破産をするかどうか」を審査するのです。

■結論から申しますと、破産をしてしまった人の以前の借金のことを言っても無駄です。計画的かどうかは関係ありません。破産とは理由を問わず、以前の金銭の貸し借りをチャラにするものだからです。

■当然破産した人にはそれなりのペナルティーや財産処分が課せられますのでその方が得をするようなことはありません。でも破産者にお金を貸していた人は丸損です。これは昔も今も同じです。破産者の財産を処分して返済できるものなら一部は返ってくるかもしれません。

■残念でしたね。
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この回答へのお礼

ありがとううございました。何とか元金回収になりそうです。

お礼日時:2006/03/28 11:38

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