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今度仕事で某地方誌で少し執筆することになりました。

J-POPなどの歌詞を誌面で活字にして書くと
音楽著作権料金を払わなければならないのは知っています。

これが童謡やオペラの日本語歌詞などだとどうなのでしょうか。
最終的には然るべきところで訪ねますが、その前に概ねの所をお教えください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 著作権の期限は著者の死後50年です。



参考URL:http://www.mybookjapan.com/pod/bookmake17.htm

この回答への補足

私が使用しようと思っている作品はもう作者没後50年は充分に過ぎていますので
著作権的には問題ないと思います。
しかし日本語訳が大丈夫なのかどうかわかりませんが、それはもう自力で調べようと思います。

補足日時:2006/03/29 07:06
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
例えば外国の歌詞を日本語訳しているものは、日本語歌詞を作った年代になるのか、元曲の年代なのか、まだわかりません。
御紹介のページをよく読み調べてみます。もし知ってらっしゃったらお教えください。

お礼日時:2006/03/29 06:52

 法律はあまねく効果を及ぼすのが基本です。


貴方はなぜ「童謡やオペラの日本語歌詞」などは特別だと思うのですか?
 偏った思想を本質とする出版物に偏った思想を執筆するのならいいのですが・・・・・・・・
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この回答へのお礼

作者の没後50年で著作権が切れるのはno.1の御回答でも間違いありません。

童謡やオペラの作者没後50年過ぎていたら、著作権がかからない(貴方が書く「特別」)になると思うのですが、私は何か偏った間違ったことを質問したのでしょうか。

お礼日時:2006/03/29 06:56

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