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建築工事業で許可をとってます。

 H17年5月に父の貸店舗やアパートを相続したため不動産収入が発生したのですが、建設業とは経理事務を切り離して決算し、確定申告は不動産収入を合算して済ませました。

 今回、決算後の財務諸表を作成する際に、不動産収入は「兼業売上高」とし、不動産分の経費は全部まとめて「兼業原価」とすればいいとおもいますが、貸借対照表でわからなくなりました。

 単純に合算して作成すると、元入金が「建設工事分+不動産分」となって前期分の元入金と合わなくなってしまいます。

 また、不動産分では借入金があるのですが、建設業では借入金がないので、貸借対照表に多額の借入金があるのに、損益計算書では支払利息がないことになり、これも変です。どうすればいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

事情があって、あまりこの手の質問には答えたくないのですが、回答者がいないので、一応お答えします。


ただ、税務会計業務に専門家として答えられるのは、税理士か税務署の担当官だけだと思いますので、厳密にはそちらにお聞きください。

建設業と不動産経営の会計は、完全に分けて下さい。
使用する通帳も別々にして、二つが一緒にならないようにすると、貸借対照表もすっきりするはずです。

確定申告の、申告書は一つですが、青色の場合、決算書は一般と不動産の二つ必要です。
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